保証制度目的別ガイド

海外展開に伴う資金を調達したい

  • 海外投資関係特別保証制度略称:海外投資

    保証限度

    個人・法人 2億円

    組合 4億円

    保証期間

    10年以内(必要に応じ1年以内の据置可)

    ※特に必要と認められた場合は15年以内

    保証料率
    年1.10%(責任共有保証料率)

     

    担保・保証人

    連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要

    必要に応じ担保を徴求する

    資格要件

    京都府内に営業所又は事業所があり、府内で6ヶ月以上継続して同一事業を行っている中小企業者又は組合で次のいずれかの資金を必要とし、資金計画書を提出される方

    ・出資割合が10%以上となる場合(100%出資の子会社の出資と合算して10%以上となる場合を含む)における外国法人の発行に係る株式又は出資の持分の取得に要する資金

    ・出資割合が10%以上である外国法人(100%出資の子会社の出資と合算して10%以上となる場合を含む)の発行に係る証券等(株式、出資の持分、社債又は利札)の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付けに要する資金

    ・永続的な関係(役員の派遣、長期にわたる原材料の供給又は製品の売買及び重要な製造技術の提供等)がある外国法人の発行に係る証券等の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付けに要する資金

    ・外国における支店、工場その他の営業所の設置又は拡張に要する資金

    ・海外投資の事業の実施に必要な従業員教育及び調査の費用に充てるための資金

     

  • 特定信用状関連保証制度略称:信用状

    中小企業者の外国関係法人が外国銀行等から借入れをするに際し、国内金融機関が発行する特定信用状に伴って国内中小企業者が負担する債務の保証を行う制度です。

    対象者

    外国法人(新たに設置されたものを含む)と経営を実質的に支配しているものと認められるものとして主務省令で定める関係を持つ中小企業者

    保証限度 2億円
    保証期間 1年以内
    保証料率
    財務情報等により年0.45%~1.90%

    担保・保証人

    連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要

    必要に応じ担保を徴求する

    備考 特定信用状を活用した外国関係法人の金銭の借入れに関する計画書が必要

     

    ※本制度の取扱いは当協会と約定書を締結した金融機関のみの利用となります。

     

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