お知らせ

経営力向上関連特別保証制度の創設について

 中小企業等経営強化法の施行に伴い、「経営力向上関連特別保証制度」が創設されました。

 本制度は、認定経営力向上計画に従って経営力向上に係る事業を行う中小企業者に対して、

同計画に従って行う事業に必要な資金の調達を支援するものです。

 制度の概要は以下のとおりです。

 

【経営力向上関連特別保証制度の概要】

 対 象 者

主務大臣より認定を受けた「経営力向上計画」に従って経営力向上に係る

事業を実施する中小企業者

 資金使途

認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業のうち新事業

活動の実施に必要となる設備資金及び運転資金

      

 保証限度額

(1)普通保証  2億円以内(組合等4億円以内)

(2)無担保保証 8,000万円以内

(3)無担保無保証人保証 1,250万円 以内  

(4)新事業開拓保証 3億円以内(組合等6億円以内)

(5)海外投資関係保証 3億円以内(組合等6億円以内)

 保証期間

原則として運転資金5年以内(据置期間1年以内を含む)

原則として設備資金7年以内(据置期間1年以内を含む)

   返済方法

原則として均等分割返済

 貸付利率

金融機関所定利率

   担   保

 保  証  人

8,000万円超は、原則有担保

原則として、法人の代表者を除き不要

  保証料率

(責任共有保証料率)年0.75%~1.10%

 

 

 

 

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