信用保証制度の見直しについて
平成29年6月に「中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、平成30年4月1日から下記の信用保証制度の運用が開始されますので、お知らせします。
記
◎中小企業の多様な資金需要に対するきめ細やかな対応
(1)危機関連保証の創設
大規模な経済危機、災害等の事態に際し、
予め適用期限を区切って迅速に発動できる新たなセーフティネットとして、
危機関連保証(保証割合100%)を創設。
(2)小規模事業者への支援拡充
特別小口保険の付保限度額を拡充(1250万円→2000万円)。
(3)創業関連保証の拡充
創業関連保証の付保限度額を拡充(1000万円→2000万円)。
(4)特定経営承継関連保証の創設
法の認定を受けた中小企業の代表者個人が
承継時に必要とする資金 (株式取得資金等)を信用保険の対象とする。
※(2)及び(3)は保証割合100%を維持
◎信用保証協会と金融機関とが連携した支援
(1)信用保証協会と金融機関の連携
プロパー融資(信用保証なしの融資)と信用保証付き融資を適切に組み合わせ、
柔軟なリスク分担を行う。
(2)信用保証協会における経営支援
中小企業に対する経営支援業務を信用保証協会の業務として法律上に明記し、
信用保証協会の経営支援の取組を着実に進める。
(3)セーフティネット保証5号の保証割合の引下げ
不況業種を対象としたセーフティネット保証5号の保証割合の引下げ(100% → 80%)。
以上
◎参考