事業承継特別保証制度に係る資格要件の一部変更について
新型コロナウイルス感染症による影響を鑑み、「事業承継特別保証制度」の資格要件の一部が次のとおり改正されましたのでお知らせします。
改正内容
資格要件のうち、"返済緩和している借入金がないこと"の判断基準日について、申込日が危機関連保証の発動期間中においては、申込日または危機関連保証の始期の前日(新型コロナウイルス感染症については令和2年1月31日)とすることを可とします。
なお、本制度の詳細についてはこちらをご確認ください。