特定経営承継関連保証
中小企業における経営者の死亡又は退任等に起因する経営の承継に伴い、株式等や事業用資産等の取得等多額の費用を要する事由が生じたことにより事業活動の継続に支障が生じることに対し、中小企業者の代表者が経営の承継に伴い当該中小企業者以外の者から株式等を取得するための資金その他の当該代表者が必要とする資金に係る融資について保証する制度
- ご利用できる方
- 会社の代表者の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い、当該会社の事業活動の継続に支障が生じていることについて経済産業大臣の認定を受けた中小企業者の代表者
- 保証限度額
- 2億8,000万円(うち、無担保での保証は8,000万円まで)
ただし、特定経営承継関連保証利用可能額の範囲内
- 資金使途
- 運転・設備資金(認定を受けた事由に係る)
- 保証期間
- 運転資金 10年以内
設備資金 15年以内
- 貸付利率
- 金融機関所定利率
- 返済方法
- 原則として、均等分割返済(必要に応じ1年以内の据置可)
- 連帯保証人
- 認定中小企業者以外の連帯保証人は原則不要
- 担保
- 必要に応じ要する
- 保証料率
- 年0.45%~1.90%
- その他
- 経済産業大臣の認定書が必要