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「経営改善計画 策定サポート」

国の「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」を利用し、中小企業活性化協議会から費用の補助を受けられたお客様に計画策定費用の一部を補助いたします。
なお、補助にあたっては、当協会からの経営改善計画に基づいた金融支援(新規保証や保証の条件変更)を受けていただく必要があります。

経営改善計画 策定サポートの補助について

経営改善計画を策定するために掛かった費用の6分の1(上限20万円、千円未満は切り捨て)を補助します(2回目以降の利用の場合は上限額に既交付額を含む)。

*モニタリングに関する費用は、補助の対象外です。
*利用申請時に提出された見積費用の総額を超過した部分については、補助の対象外です。

経営改善計画 策定サポートお申し込みの流れ

1

診断に必要な書類の準備

認定支援機関(税理士等専門家)と連名で中小企業活性化協議会に対して、「経営改善計画策定支援事業」の利用を申し込みます。協会から、認定支援機関をご紹介することも可能です。

2

当協会へ「経営改善計画策定サポート」の利用を申請

当協会へ、必要書類を添えて、本サポートの利用を申請してください。

必要書類

経営改善計画策定サポート利用申請書(PDF)
個人情報の取扱いに関する同意書(PDF)
③中小企業活性化協議会に提出した受付印のある利用申請書(写)
④申請者の概要(写)
⑤業務別見積明細書(写)

3

債権者との合意形成

策定した経営改善計画書について、金融機関・当協会を含む全ての債権者からの同意を得てください。
事業計画、返済条件ともに支援可能と判断できれば、当協会から「経営改善計画の同意書」を発行します。

4

中小企業活性化協議会に補助金交付を申請

認定支援機関に自己負担額(計画策定費用の1/3)をお支払いいただいた後に、中小企業活性化協議会に補助金の交付を申請してください。

5

当協会に補助金を申請

中小企業活性化協議会から認定支援機関に国の補助金が支払われた後に、必要書類を添えて当協会に本サポートの補助金の交付を申請してください。

必要書類

補助金交付申請書(PDF)
②中小企業活性化協議会に提出した受付印のある事業費用支払申請書(写)
③申請者による費用負担額の支払いを示す領収書等(写)
④中小企業活性化協議会からの認定支援機関に対する費用補助の支払いの決定を通知した書類(写)

6

補助金のお支払い

当協会の補助金額を決定し、お客様の口座に補助金を振り込みます。

以下に該当する場合は、補助決定後に補助を取り消すことがあります。
*協会が定めた補助事業の要領に違反した場合
*国の支援事業において、虚偽の申請または不正行為と判断される申請・行為によって補助金の交付を受けた場合
*申請者が経営破綻するなど、業況に著しい変化があった場合

7

モニタリングの実施と報告

認定支援機関によるモニタリングを基に、金融機関へ計画の実行状況を定期的に報告いただきます。
*モニタリングに関する費用は、補助の対象外です。