流動資産担保融資保証〔ABL〕
中小企業者の方が有する売掛債権または棚卸資産を担保とする保証制度
- ご利用できる方
- ・事業者に対する売掛債権又は棚卸資産を保有する中小企業者。
・なお、棚卸資産を担保とする場合は法人に限る。
・本制度の利用は一申込人につき、一信用保証協会に限る。
・申込人が本制度を複数口利用する場合、第三債務者を重複させて担保提供することはできない。
・第三債務者と申込人の間に原則として取引の継続があり、取引基本契約等の締結があること。
- 保証限度額
- 2億円(ただし、本制度で設定可能な借入れ限度額は2億5,000万円)
※保証割合 80%
- 資金使途
- 事業資金
- 保証期間
- 1年間(個別保証の場合は1年以内)
- 貸付利率
- 金融機関所定利率
- 返済方法
- 約定返済または非約定返済(随時弁済)のいずれも差し支えない
- 連帯保証人
- 不要
- 担保
- 必要(申込人の有する流動資産)
※対抗要件具備方法
売掛債権(手形債権及び電子記録債権を除く。)については、民法の「通知又は承諾」もしくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づく「登記」(以下、「登記」という。)による。棚卸資産については「登記」に限る。ただし、「登記」に加えて、民法の「占有改定」又は「指図による占有移転」による対抗要件を具備することもできるものとする。電子記録債権については、電子記録債権法に定める譲渡記録による。
- 保証料率
- 年0.68%
- その他
- ○本制度の対象となる売掛債権
・売掛金債権(事業者に対する売掛金)
・割賦販売代金債権
・運送料債権
・診療報酬債権
・工事請負代金債権
・リース債権 など
※譲渡禁止特約のついた売掛債権は本制度の対象となりません。
この場合は、売掛先から解除承諾書の提出を受ける必要があります。
○本制度の対象となる棚卸資産
中小企業者が行う事業により生じまたは生じる予定のものであり、かつその中小企業者の決算書に計上されまたは計上される予定のもの。以下の様な棚卸資産が本制度における担保として利用可能です。
・商品仕入れによる在庫商品
・製造業における製品在庫
・仕掛品、半製品、原材料、貯蔵品 など