開業・経営承継支援資金<創業(開業)型>
これから京都府内で創業される方、創業して間もない方(創業から5年未満)向けの保証制度
- ご利用できる方
- ・現在、事業を営んでいない方で、京都府内で1箇月以内に新たに個人で、または2箇月以内に新たに法人を設立して創業しようとする具体的計画を有している
・既に京都府内で事業を開始している中小企業者、組合であって創業した日から5年未満である など
- 保証限度額
- 1,500万円
※ただし、別に定める要件を満たす方は、3,500万円
- 資金使途
- 運転・設備資金
(創業または創業により行う事業の実施に必要な資金)
- 保証期間
- 10年以内
- 貸付利率
- 年1.2%(固定金利)
ただし、別に定める要件エの場合は取扱金融機関が定める固定金利
- 返済方法
- 原則として、元金均等分割返済(必要に応じ、原則として2年以内の据置可)
- 連帯保証人
- 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
- 担保
- 不要
- 保証料率
- 年0.50%
- その他
- ・保証限度額が3,500万円までとなる要件は以下のいずれかを満たす場合
※エの場合は、取扱金融機関からの独自融資での借入額の範囲内
ア.京都府・京都市指定起業家育成セミナー等を修了した方
イ.商工会・商工会議所等の開業等のための支援を受けた方
ウ.京都府・京都市指定インキュベート施設等に入居している方
エ.事業資金について取扱金融機関からの独自融資での借入が決定している方
オ.京都府・京都市との連携等のもとに当協会が取り組む伴走支援を受けた方
カ.産業競争力強化法に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受けた方
※ア、イで事業開始等しようとする方については、修了・完了後3年以内に事業開始することが必要です。
・融資が実行されてから3箇月後を目処に、商工会等による経営支援を実施 (エ、オを除く。)
- 参考ファイル
- 創業・再挑戦計画書.xls