海外投資関係特別保証
中小企業者の方が金融機関から海外直接投資事業資金(※)の融資を受ける際、信用保証協会が債務保証を行うことで、資金調達を支援する保証制度 (※)海外直接投資事業資金:海外に設立した法人に対する出資、貸付に要する資金等
- ご利用できる方
- 別に定めるいずれかの資金を必要とし、資金計画書を提出される方
- 保証限度額
- 個人・法人 2億円
組合 4億円
- 資金使途
- 次のいずれかに係る資金
・出資割合が10%以上となる場合(100%出資の子会社の出資と合算して10%以上となる場合を含む)における外国法人の発行に係る株式又は出資の持分の取得に要する資金
・出資割合が10%以上である外国法人(100%出資の子会社の出資と合算して10%以上となる場合を含む)の発行に係る証券等(株式、出資の持分、社債又は利札)の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付けに要する資金
・永続的な関係(役員の派遣、長期にわたる原材料の供給又は製品の売買及び重要な製造技術の提供等)がある外国法人の発行に係る証券等の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付けに要する資金
・外国における支店、工場その他の営業所の設置又は拡張に要する資金
・海外投資の事業の実施に必要な従業員教育及び調査の費用に充てるための資金
- 保証期間
- 10年以内
※特に必要と認められた場合は15年以内
- 貸付利率
- 金融機関所定利率
- 返済方法
- 分割返済(必要に応じ1年以内の据置可)
- 連帯保証人
- 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
- 担保
- 必要に応じ要する
- 保証料率
- 有担保 年1.00%または年1.15%
無担保 年1.10%または年1.25%