開業・経営承継支援資金<承継無保証人借換型>
経営承継を予定している中小企業者の方で、経営者保証を提供していることによりその承継の障害となっている場合において、その借入について経営者保証を解除することにより、円滑な経営承継と事業活動の継続を促進することを目的とした制度(別枠での利用が可能) ※信用保証料の引き下げと京都府及び京都市からの保証料補助を実施。
- ご利用できる方
- 京都府内に営業所又は事業所があり、原則府内で1年以上継続して同一事業を営む中小企業者で、以下の①かつ②に該当する中小企業者の方
①中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号二の規定による経済産業大臣の認定を受けており、認定申請日から3年以内に経営承継を予定し、かつ、中小企業者の代表者が金融機関からの借入による債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められる者
②下記の(1)から(5)までに定める全ての要件を満たすこと
(1)資産超過であること
(2)EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること
(3)法人・個人の分離がなされていること
(4)返済緩和している借入金がないこと
(5)ガバナンス体制の整備に関するチェックシートに掲げる確認項目のうち、必要な要件を専門家の判断のもと充足していること
- 保証限度額
- 2億8,000万円
(通常の枠とは別枠での利用が可能)
- 資金使途
- 経済産業大臣による認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(当該中小企業者の代表者が保証債務を負う借入れに係るもの)
- 保証期間
- 10年以内
- 貸付利率
- 年1.2%(固定金利)
- 返済方法
- 原則として、元金均等分割返済(必要に応じ2年以内の据置可)
- 連帯保証人
- 不要
- 担保
- 必要に応じ要する
- 保証料率
- 年0.00%~0.95%
※全区分において、全国統一制度の特別保証料率に対して、当協会独自で0.10%の引下げ、京都府・京都市が0.10%の保証料補給を実施(上記保証料率は反映後の実質保証料率)。
- その他
- 【必要書類】
当協会所定の申込資料のほか、次の(1)~(4)の所定の書面が必要。
ただし、申込金融機関以外からの借入金を含む既往借入金を借り換える場合は、(1)~(4)に加えて(5)の所定の書面が必要。
(1)認定書(写)及び認定申請の提出書類(写)
(2)財務要件等確認書
(3)ガバナンス体制の整備に関するチェックシート
(4)借換債務等確認書
(5)他行借換依頼書兼確認書