事業承継特別保証制度
事業承継時の資金調達にあたり、一定要件を満たす場合に経営者保証を不要としたうえで信用保証料を大幅に引き下げることにより、中小企業者の経営承継を促進することを目的とした制度
- ご利用できる方
- 以下の①または②に該当し、かつ、③に該当する中小企業者(個人は対象外)
ただし、本制度を既に利用している中小企業者は、上記に該当することに加え、本制度1回目の保証日(ただし、貸付実行されたものに限る)から3年以内に保証申込を行うものに限る。
①保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人(以下、資格要件①)
②令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの(以下、資格要件②)
③下記の(1)から(4)までに定める全ての要件を満たすこと(以下、資格要件③)
なお、(1)から(3)までについては、保証申込日の直前の決算によるものとし、(4)については、保証申込日(注1)に満たしていることを要するものとする。
(1)資産超過であること
(2)EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること
(3)法人・個人の分離がなされていること
(4)返済緩和している借入金がないこと
(注1)申込日が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。
- 保証限度額
- 2億8,000万円(うち、無担保での保証は8,000万円まで)
- 資金使途
- 資格要件①に該当する中小企業者にあっては、保証人(個人に限る)を提供していない既往借入金の返済資金以外のもの
資格要件②に該当する中小企業者にあっては、事業承継前における保証人(個人に限る)を提供している既往借入金の返済資金
- 保証期間
- 10年以内
- 貸付利率
- 金融機関所定利率
- 返済方法
- 原則として、元金均等分割返済(必要に応じ1年以内の据置可)
ただし、保証期間が1年以内に限り一括返済も可能
- 連帯保証人
- 不要
- 担保
- 必要に応じ担保を要する
- 保証料率
- 基準料率:年0.45%~1.90%
特別料率:年0.20%~1.15%(中小企業活性化協議会からガバナンス体制の整備に関するチェックシートの確認を受けた場合)
- その他
- 申込金融機関は既に申込中小企業者と与信取引を有しているものに限る。
【必要書類】
当協会所定の申込資料のほか、次の(1)及び(2)の所定の書面が必要。
ただし、既往借入金を借り換える場合にあっては(3)、既往借入金を借り換える場合でも申込金融機関以外からの借入金を含む場合は(4)、特別料率を適用する場合にあっては(5)の所定の書面を(1)及び(2)に加えてそれぞれ必要となる。
(1)事業承継計画書
(2)財務要件等確認書
(3)借換債務等確認書
(4)他行借換依頼書兼確認書
(5)ガバナンス体制の整備に関するチェックシート