中小企業下支え資金
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事業改善・再生支援 -
中小企業下支え資金
中小企業下支え資金
- ご利用できる方
- 京都府内に営業所又は事業所があり、原則府内で1年以上継続して同一事業を行っている中小企業者又は組合で、次のすべての要件を満たす方
・資金繰りの安定に支障をきたしているが、経営改善の可能性が高く、経営者が自社の経営改善に強い意志を持った方
・取扱金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を得て経営改善計画を作成した方
[中小企業者]
法人の場合 府内に営業所又は事業所がある企業
個人の場合 原則、府内において所得税、事業税を申告している方
[組合]
中小企業等協同組合、協業組合、商工組合及び同連合会、商店街振興組合及び同連合会、生活衛生同業組合及び同連合会等
※京都府税及び京都市税(京都市以外の方は府税のみ)の滞納がないこと
- 保証限度額
- 有担保 2億円
無担保 8,000万円
※セーフティネット保証または経営改善サポート保証を利用する場合は、別枠の利用が可能
- 資金使途
- 運転・設備資金
- 保証期間
- 10年以内(必要に応じ2年以内の据置可(経営改善サポート保証の場合は1年以内))
※特に必要と認められた場合は15年以内
- 貸付利率
- 取扱金融機関所定利率
- 連帯保証人
- 必要となる場合がある
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
- 担保
- 必要に応じ要する
- 保証料率
- <一般枠>
有担保 年0.35%~年1.70%
無担保 年0.45%~年1.70%
<セーフティネット枠>
年0.90%(セーフティネット保証1~4、6号)
年0.75%(セーフティネット保証5、7、8号)
<経営改善サポート枠>
年0.75%(責任共有保証料率)
年0.90%(責任共有外保証料率)
- その他
- 金融機関に対して四半期ごとに経営改善計画の実施状況の報告が必要