中小企業下支え資金(経営改善・再生支援強化型)
早期の事業再生に向けた取り組みを促すため、認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って事業再生を行う中小企業者の資金調達を支援することにより、中小企業者の事業再生の着実な進捗を図り、もって、中小企業の活力の再生を図ることを目的とする保証制度
- ご利用できる方
- 以下に掲げるいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行状況の報告を行う中小企業者
・独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
・認定支援機関(産業復興相談センターを含む)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
・特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
・株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
・株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
・株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
・私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
・独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第133条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
・自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画
・中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画
・認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画
・経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画
なお、計画は以下の内容を満たすもの又は含むものとします。
・債権者間の合意がとれているもの
・申込人の経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策
・計画期間中の各事業年度の収支計画及び計画終了時の定量目標並びにその達成に向けた具体的な行動計画
- 保証限度額
- 2億8,000万円(うち、無担保での保証は8,000万円まで)
- 資金使途
- 運転・設備資金
- 保証期間
- 15年以内
- 貸付利率
- 金融機関所定利率
- 返済方法
- 原則として、元金均等分割返済(必要に応じ3年以内の据置可)
ただし、保証期間が1年以内に限り一括返済も可能
- 連帯保証人
- 必要となる場合がある
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
※次の全ての条件を満たす法人については、法人代表者も不要(経営者保証免除対応)
《経営者保証免除対応の条件》
①直近の決算書において資産超過であること
②法人・個人の分離がなされていること
- 担保
- 必要に応じ要する
- 保証料率
- 年0.30%
- その他
- 必要書類:
1.資格要件に規定する計画書
2.経営者保証免除対応確認書(経営者保証免除対応を適用する場合)