条件変更改善型借換保証
中小企業者の保証付きの既往借入金の借換え及び当該借換えに伴う新たな事業資金に対する保証を促進することにより、中小企業者の月々の返済額の軽減及び資金調達の円滑化等を推進することを目的とする保証制度
- ご利用できる方
- ①保証申込時点で、保証付既往借入金があること
②既往借入金の全部または一部について返済条件の緩和を行っていること
③金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定、計画の実行、進捗の報告を行うこと
- 保証限度額
- 2億8,000万円(うち、無担保での保証は8,000万円まで)
- 資金使途
- 保証付き既往借入金の返済資金の他、事業計画の内容に応じて当該返済資金以外の事業資金
- 保証期間
- 15年以内
- 貸付利率
- 金融機関所定利率
- 返済方法
- 原則として均等月賦返済
(必要に応じ1年以内の据置可。ただし、対象資金として、当該返済資金以外の事業資金(新規の融資分)を含む場合は、 据置期間2年以内)
- 連帯保証人
- 必要となる場合がある
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
- 担保
- 必要に応じ要する
- 保証料率
- 年0.45%~年1.90%
- その他
- 金融機関に対して、四半期ごとに事業計画の実施状況の報告が必要
所定の申込書類のほか、以下の書面が必要
➀状況説明書
②事業計画書
➂認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面(事業計画書に記載されている場合は不要)