経営力強化保証制度
中小企業者の資金調達にあたって、金融機関が認定経営革新等支援機関と連携して中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、もって中小企業者の経営力の強化を図ることを目的とする保証制度
- ご利用できる方
- 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者
- 保証限度額
- 2億8,000万円(うち、無担保での保証は8,000万円まで)
セーフティネット5号の利用可(※借換えの制限あり)
- 保証期間
- 運転資金5年以内、設備資金7年以内
(借換の場合10年以内)
- 貸付利率
- 金融機関所定利率
- 返済方法
- 一括(1年以内)又は、原則として元金均等月賦返済(必要に応じて1年以内の据置可)
- 連帯保証人
- 必要となる場合がある
- 担保
- 必要に応じて徴求
- 保証料率
- 年0.45%~1.75%(一般保証枠)(※3)
年0.75%(セーフティネット5号)
※3 申込時の信用力に対応した保証料率よりも一区分低い料率を適用(一般保証枠のみ)
- その他
- セーフティネット保証5号を利用した場合の借換え制限について
既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金(※)を借り換える場合に限る。
(※)
(1)新型コロナウイルス感染症対応資金(ゼロゼロ融資)に係る既往借入金
(2)伴走支援型特別保証制度に係る既往借入金
(3) セーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)に係る既往借入金
(4)危機関連保証(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)に係る既往借入金
(5) セーフティネット5号であって令和2年経済産業省告示第49号により経済産業大臣が認めた場合として定めた期間内(延長後の期間を含む。)に信用保証協会が保証申込を受け付けし、かつ貸付実行された既往借入金