経営安定特別保証
取引先企業の倒産、不況業種に属し売上高が減少しているなど、経営の安定に支障が生じている中小企業者を対象とした保証
- ご利用できる方
- 中小企業信用保険法第2条第5項1号から8号のいずれかの規定に基づいた市町村長の認定書が必要
- 保証限度額
- 個人・法人 2億8,000万円(うち、無担保での保証は8,000万円まで)
組合 2億8,000万円(うち、無担保での保証は8,000万円まで)
- 資金使途
- 運転・設備資金
- 保証期間
- 運転資金 5年以内
設備資金 7年以内
- 貸付利率
- 金融機関所定利率
- 返済方法
- 原則として、元金均等分割返済(必要に応じ6ヶ月以内の据置可)
ただし、保証期間が1年以内に限り一括返済も可能
- 連帯保証人
- 原則として個人は不要とし、法人は代表者を連帯保証人とする
- 担保
- 必要に応じ要する
- 保証料率
- 年0.9%(1~4、6号)
年0.75%(5、7、8号)