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経営安定特別保証

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経営安定特別保証

取引先企業の倒産、不況業種に属し売上高が減少しているなど、経営の安定に支障が生じている中小企業者を対象とした保証

ご利用できる方
中小企業信用保険法第2条第5項1号から8号のいずれかの規定に基づいた市町村長の認定書が必要
保証限度額
個人・法人 2億8,000万円(うち、無担保での保証は8,000万円まで)
組合 2億8,000万円(うち、無担保での保証は8,000万円まで)
資金使途
運転・設備資金
保証期間
運転資金 5年以内
設備資金 7年以内
貸付利率
金融機関所定利率
返済方法
原則として、元金均等分割返済(必要に応じ6ヶ月以内の据置可)
ただし、保証期間が1年以内に限り一括返済も可能
連帯保証人
原則として個人は不要とし、法人は代表者を連帯保証人とする
担保
必要に応じ要する
保証料率
年0.9%(1~4、6号)
年0.75%(5、7、8号)

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