危機関連保証
突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営安定を図ることを目的とする保証制度
- ご利用できる方
- 中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づいた市町村長の認定が必要
- 保証限度額
- 2億8,000万円(うち、無担保での保証は8,000万円まで)
- 資金使途
- 経営の安定に必要な事業資金
- 保証期間
- 10年以内
- 貸付利率
- 金融機関所定利率
- 返済方法
- 原則として均等分割返済
- 連帯保証人
- 必要となる場合がある
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
- 担保
- 必要に応じ要する
- 保証料率
- 年0.8%