激甚災害特別保証
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律等に基づき、被災中小企業者の事業再建に必要な資金の確保を容易にし、災害からの復旧に資することを目的とする保証制度
- ご利用できる方
- ・政令で指定された激甚災害による被災中小企業者
・市町村長の「罹災証明書」が必要
- 保証限度額
- 2億8,000万円(うち、無担保での保証は8,000万円まで)
- 資金使途
- 事業の再建に必要な資金
- 保証期間
- 7年以内
- 貸付利率
- 金融機関所定利率
- 返済方法
- 原則として、元金均等分割返済(必要に応じ1年以内の据置可)
- 連帯保証人
- 原則として個人は不要とし、法人は代表者を連帯保証人とする
- 担保
- 必要に応じ要する
- 保証料率
- 年0.8%