特定信用状関連保証制度
中小企業者の外国関係法人が外国銀行等から借入れをするに際し、国内金融機関が発行する特定信用状に伴って、国内中小企業者が負担する債務の保証を行う制度
- ご利用できる方
- 外国法人(新たに設置されたものを含む)と経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を持つ中小企業者
- 保証限度額
- 2億円
※保証割合 80%
- 資金使途
- 中小企業者の外国関係法人の外国銀行等からの借入金に係る特定信用状の債務保証(当該中小企業者の行う事業の振興に必要なものに限る)
- 保証期間
- 1年以内
- 貸付利率
- 金融機関所定利率
- 返済方法
- 原則、一括返済
- 連帯保証人
- 必要となる場合がある
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
- 担保
- 必要に応じ徴求する
- 保証料率
- 年0.45%~1.90%