災害対策緊急資金
災害復旧等に資金が必要な方に対する融資制度
- ご利用できる方
- 京都府内に営業所又は事業所があり、原則府内で6ヶ月以上継続して同一事業を行っている中小企業者又は組合の方で、自然災害等により被害を受けた事業所等の所在する市町村長が発行するり災(被災)証明等を受けた方
[中小企業者]
法人の場合 府内に営業所又は事業所がある企業
個人の場合 原則、府内において所得税、事業税を申告している方
[組合]
中小企業等協同組合、協業組合、商工組合及び同連合会、商店街振興組合及び同連合会、生活衛生同業組合及び同連合会等
※京都府税及び京都市税(京都市以外の方は府税のみ)の滞納がないこと
- 保証限度額
- 2億8,000万円(うち、無担保での保証は8,000万円まで)
※セーフティネット保証・激甚災害特別保証を利用する場合は別枠の利用が可能
※一般保証・セーフティネット保証・激甚災害特別保証・東日本大震災緊急保証・危機関連保証を併せて、有担保4億円、無担保1億6,000万円まで利用が可能
- 資金使途
- <一般保証・セーフティネット保証>
運転資金
設備資金
<激甚災害特別保証>
設備資金(事業再建に必要な資金に限る)
- 保証期間
- 10年以内
- 貸付利率
- 年0.9%(固定金利)
- 返済方法
- 原則として、元金均等分割返済(必要に応じ2年以内の据置可)
- 連帯保証人
- 必要となる場合がある
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
- 担保
- 必要に応じ要する
- 保証料率
- <一般枠>
年0.35%~年1.60%
<セーフティネット枠>
年0.90%(セーフティネット保証1~4、6号)
年0.75%(セーフティネット保証5、7、8号)
<激甚枠>
年0.80%