東日本大震災緊急資金
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東日本大震災緊急資金
東日本大震災緊急資金
- ご利用できる方
- 京都府内に営業所又は事業所があり、原則府内で6ヶ月以上継続して同一事業を行っている中小企業者又は組合の方で、以下のいずれかの要件を満たす方
1.特定被災区域内に事業所を有し、平成23年東北地方太平洋沖地震による災害により当該事業所等に損害を受けた方
2.平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に際し、緊急事態応急対策を実施すべき区域が公示された場合において、当該公示の際現に当該区域内に事業所を有していた方
3.特定被災区域内において震災前から継続して事業を行っている方であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災等の影響を受けた後、次の要件に該当する方 → <第1号認定>
・最近3ヶ月間の売上高等が震災の影響を受ける直
前の同期に比して10%以上減少していること
4.上記1~3のいずれかの要件を満たす中小企業者・組合を構成員とする中小企業者等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体
1は罹災証明書、2は証する書面、3は市町村長の認定書、4は構成員に係る罹災証明書等が必要
- 保証限度額
- 2億8,000万円(うち、無担保での保証は8,000万円まで)
※一般保証、セーフティネット保証とは別枠
- 保証期間
- 10年以内
- 貸付利率
- 年0.9%(固定金利)
- 返済方法
- 原則として、元金均等分割返済(必要に応じ2年以内の据置可)
- 連帯保証人
- 必要となる場合がある
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
- 担保
- 必要に応じ要する
- 保証料率
- 年0.80%