地域産業振興特区資金
- ご利用できる方
- 対象となる総合特区に係る国の総合特区支援利子補給金制度について、京都市から確認書の発行を受けた中小企業者又は組合で、同一事業を1年以上営む方
- 保証限度額
- 10億円以内
※保証協会の普通保証利用可能額の範囲内
- 資金使途
- 特区計画の実施に必要な設備資金
※付随する運転資金については、内閣府による特区利子補給の審査において認められた金額の範囲内
- 保証期間
- 5年以上10年以内
ただし運転資金との併用を除く設備資金については、対象設備の耐用年数を上限として15年以内
- 貸付利率
- 年1.7%以内(固定金利)
特区利子補給による金利軽減期間終了に伴う金利変更は除く
- 返済方法
- 原則として、元金均等分割返済(必要に応じ1年以内の据置可)
- 連帯保証人
- 必要となる場合がある
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
- 担保
- 必要に応じ要する
- 保証料率
- 有担保 年0.35%~年1.70%
無担保 年0.45%~年1.70%