保証協会団信制度
(1)制度の目的
一般の生命保険より安い特約料で、中小企業者の事業の維持安定とともに、ご家族の安心を図るものです。 保証協会としては、中小企業者の団信加入ニーズに応えるプラスワンサービスとして導入したもので、信用保証をご利用いただく際の選択肢の一つとして考えており、団信加入と信用保証の諾否とは全く関係ありません。
(2)制度の仕組み
個別の保証付融資に関し、全国信用保証協会連合会(以下「連合会」)と生命保険会社の間で、中小企業者等を被保険者とする団体信用生命保険契約を結びます。 保証協会団信付の保証債務が完済する前に被保険者が死亡・高度障がいとなった場合、連合会が生命保険会社から受け取る保険金で、取り扱い金融機関に対する債務を弁済することになります。
(3)加入資格
保証付融資を受けられる個人事業主または「中小企業者」に該当する法人等
(4)被保険者
次に該当する方で、加入申込日(告知日)現在満20歳以上71歳未満の方
- 個人事業主の場合は本人
- 法人の場合は代表者であって、信用保証付融資の連帯保証人
※なお、被保険者の方が満75歳になると自動脱退となります。
(5)申込手続き
中小企業者が信用保証を申し込む際に、金融機関において保証協会団信の説明をしていただき、加入意思確認書を提出してください。中小企業者が加入を希望する場合には、信用保証委託申込書の所定欄に加入する旨を記入し、下記書類を提出してください。
- 「債務弁済委託契約書」
- 「団信申込書兼告知書兼口座振替依頼書」
- 所定の「健康診断結果報告書」(加入申込金額が5,000万円超の場合)
なお、複数口の申込案件(告知日が1週間以内のもの)で加入申込金額を合算すると5,000万円超となる場合も所定の健康診断結果報告書の提出が必要です。
※融資実行後に加入することはできません。
(6)限度額
1企業に対する団信付融資の限度額は100万円~2億円
(7)融資期間および返済方法
融資期間1年以上かつ分割返済(証書貸付に限る)
(8)保障期間
- 保障開始日 金融機関の貸付実行日
- 保障終了日 次のいずれかで先に到来する日
- 金融機関に対する債務を完済した日
- 被保険者が、満75歳となった日の属する弁済責任期間(特約料を支払った期間)の末日
- 特約料が2ヶ月連続して口座引落し不能となった場合、弁済責任期間の末日
- 脱退の申出のあった日の属する弁済責任期間の末日
- 免責的債務引受により債務者でなくなった日
- 期限の利益を喪失した状態で到来する弁済責任期間の末日
- 金融機関との間に締結した金銭消費貸借契約に基づく償還期限の属する月の末日
- 法人の場合には、被保険者が代表権を失ったか又は連帯保証人でなくなった日
※上記により一度保障が終了した後に、再度当制度に加入することはできません。
(9)特約料
特約料とは、個々の加入者が負担いただくもので、一般の生命保険の保険料に該当します。年1回お支払いいただく特約料は、特約料目安表でご確認ください。
(10)特約料の引落し
貸付実行報告受領後に、連合会(指定のカードサービス会社が代行)が団信申込時に登録された口座から1年分の特約料を引き落します。
(11)保険金請求の必要書類
- 死亡の場合は「死亡の事実の記載のある住民票」及び「死亡証明書」
- 高度障がいの場合は「障がい診断書」
※いずれの場合も「個人情報同意書」、「償還予定表」、「償還履歴表」が必要です。
お申込み手続き
お申込み手続きは簡単です!債務弁済委託契約申込書(2枚複写)・団信申込書兼告知書(5枚複写)を記入・押印のうえ、信用保証委託申込書に添えて、金融機関等にご提出いただきます。
- ※1.万一、被保険者に保険事故(死亡・所定の高度障がい)が発生した場合には、直ちに信用保証協会へご連絡いただくよう、ご家族等にあらかじめご説明ください。
- ※2.保証協会団信から脱退した場合、または、お客様の都合で保証付融資を繰上完済した場合は、年払特約料の返還は行われませんので、ご注意ください。
詳しくは、全国信用保証協会連合会(団信担当)までお問合せください。
お電話でのお問い合わせ
- (通話料無料)
- または
お申込みにあたっては、申込書にセットされている「ご加入にあたって」を必ずご確認ください。