「平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害」に係る激甚災害特別保証の適用期限の延長について
「平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害」により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
このたび、同災害に係る激甚災害特別保証の適用期限が次のとおり延長されましたので、お知らせします。
なお、同災害に係る京都府・京都市協調の経営あんしん融資「災害対策緊急資金(激甚災害特別保証)」は期限延長されず、平成31年1月末をもって取扱終了となりましたので、ご注意ください。
適用期限(激甚災害特別保証)
変更後 | 平成30年7月27日 ~ 平成32年1月31日 |
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変更前 | 平成30年7月27日 ~ 平成31年1月31日 |
※適用期限内に貸付実行まで完了する必要があります。
※適用地域は、以下のとおりです。
福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、船井郡京丹波町、与謝郡伊根町、与謝郡与謝野町(京都府内のみ記載)
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