古物営業法の一部改正に伴う許可単位の見直しについて
「古物営業法の一部を改正する法律(平成30年法律第21号)」が施行され、古物営業に係る許可単位の見直しが令和2年4月1日より行われますのでお知らせします。
【令和2年4月1日施行内容】
〇許可単位の見直し
令和2年3月31日以前:
営業所等が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受けることが必要
令和2年4月1日以降:
主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合は届出で足る
以上
【ご注意】
本見直しにより、令和2年4月1日以降も継続して古物営業を営もうとする場合は、令和2年3月31日までに「主たる営業所等の届出書」を主たる営業所を管轄している警察署に届出をする必要があります。届出を行わない場合、許可が失効されますのでご注意ください。
詳細は京都府警察のホームページをご参照ください。