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保証限度額

個人・法人2億8,000万円 (無担保保証8,000万円含む)
組合4億8,000万円 (無担保保証8,000万円含む)

ほかに、国の施策による特別の資金を対象とした保証では、上記の保証とは別枠で各制度ごとに限度が定められています。

資金使途

事業経営に必要な運転資金と設備資金です。 次のような資金は対象となりません。

・生活資金、投機資金
・転貸資金(組合転貸資金を除く)
・金融機関から直接借り入れた資金を返済するための資金(旧債振替資金)

保証期間

事業経営に必要な運転資金と設備資金です。 次のような資金は対象となりません。

運転資金原則5年以内
設備資金原則7年以内

連帯保証人

個人は原則不要。
法人は必要となる場合があります。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。
また、次のような方は連帯保証人になっていただく場合があります。

・実質的な経営権を持っている方
・同一事業に従事する配偶者
・事業承継予定者 など

組合の場合は原則として代表理事のみ連帯保証人としますが、個々の実情に応じ他の理事を連帯保証人とすることができます。なお、転貸資金については、代表理事の他、転貸先組合員を連帯保証人とします。

担保

必要に応じて担保を提供していただきます。 担保として取扱いできるのは次のとおりです。

不動産

不動産担保として好ましくないもの

・市街化調整区域内の不動産
・農地、山林
・遠隔地(ただし、近畿一府四県、三重県および福井県に所在するもので日帰り可能な地域のものは除く。)
・換価、評価困難なもの(進入路のない土地、袋地、不整形地で用途に制限のあるもの、道路・坂道の法・崖および傾斜地など。)

有価証券

売掛債権および棚卸資産