経営承継準備関連特別保証
事業承継に不可欠な株式等や事業用資産等の譲受けを行うために生じる費用にかかる中小企業者への融資に対する保証を行うこと、及び一定の要件を満たす中小企業者についてはそれに加え保証人を徴求しないことにより、経営の承継の円滑化を図り、もって中小企業の事業活動の継続に資することを目的とする保証制度
- ご利用できる方
- 他の会社又は個人の後継者確保困難等の事由に起因する経営の承継を行うため、当該承継を受ける会社又は個人が当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであることについて経済産業大臣の認定を受けた中小企業者(会社又は個人)
- 保証限度額
- 2億8,000万円(うち、無担保での保証は8,000万円まで)
※一般保証とは別枠での利用が可能。
(ただし、経営承継準備関連特別保証利用可能額の範囲内)
- 資金使途
- 運転・設備資金(認定を受けた事由に係る)
- 保証期間
- 運転資金 10年以内
設備資金 15年以内
- 貸付利率
- 金融機関所定利率
- 返済方法
- 原則として、均等分割返済(必要に応じ1年以内の据置可)
- 連帯保証人
- 必要となる場合がある
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
なお、次の要件を全て満たす場合は不要
①資産超過
②EBITDA有利子負債倍率が10倍以内
③法人・個人の分離がなされている
④返済緩和している借入金がない
- 担保
- 必要に応じ要する
- 保証料率
- 年0.45~1.90%
- その他
- 経済産業大臣の認定書が必要