特定経営承継準備関連特別保証
事業を営んでいない個人が、経営を承継しようとする者を確保することが困難であること等により事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の経営の承継を行うことに伴い、当該承継に不可欠な株式や事業用資産等の譲受けを行うために生じる費用にかかる融資に対する制度
- ご利用できる方
- 他の会社又は個人の後継者確保困難等の事由に起因する経営の承継を行うため、当該承継を受ける事業を営んでいない個人が当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うことについて経済産業大臣の認定を受けた事業を営んでいない個人
- 保証限度額
- 2億8,000万円(うち、無担保での保証は8,000万円まで)
ただし、特定経営承継準備関連保証利用可能額の範囲内
- 資金使途
- 運転・設備資金(認定を受けた事由に係る)
- 保証期間
- 運転資金 10年以内
設備資金 15年以内
- 貸付利率
- 金融機関所定利率
- 返済方法
- 保証協会の指定する方法
- 連帯保証人
- 必要となる場合がある
ただし、他の中小企業者(会社に限る)以外の連帯保証人は原則不要
- 担保
- 必要に応じ要する
- 保証料率
- 年1.15%
- その他
- 経済産業大臣の認定書が必要