計画策定費用一部補助のご案内
補助対象となる方
国の「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」により京都府経営改善支援センター(以下、「支援センター」)から費用補助の支払いを受けられ、原則として京都信用保証協会が経営改善計画に基づく金融支援(条件変更や新規保証)を行った方。
補助の範囲
- 経営改善計画策定に要する費用の6分の1(上限20万円)。※千円未満切捨て
- モニタリングに関する費用は補助の対象外。
- 利用申請時に提出された見積費用総額を超過した部分については補助の対象外。
<補助額の例(単位:万円)>
計画策定 費用 |
国の負担 (計画策定費用の2/3) |
自己負担 (計画策定費用の1/3) |
協会補助 (自己負担の1/2 (最大20万円)) |
実質自己負担 (協会の補助後) |
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150 | 100 | 50 | 20 | 30 |
120 | 80 | 40 | 20 | 20 |
90 | 60 | 30 | 15 | 15 |
60 | 40 | 20 | 10 | 10 |
経営改善計画策定の流れ
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1利用申請
中小企業・小規模事業者と認定支援機関は、支援センターに連名で経営改善計画の策定を申込みます。
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2通知
支援センターは、申込み案件について本スキームの利用の是非を判断し、その決定を申込者に通知します。
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3計画策定支援
認定支援機関は、中小企業・小規模事業者の経営改善計画書策定・合意形成に向けた支援を実施します。
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4バンクミーティング等・合意形成
経営改善計画を策定した後、その計画について金融機関(保証協会を含む)からの同意を得ます。
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5支払申請
支援センターに経営改善計画等を提出し、計画策定費用の支払申請をします。
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6支援条件チェック
支援センターは、計画が一定基準以上を満たすか否かをチェックします。その後、計画策定費用が支払われます。
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7モニタリングの実施
計画策定後、認定支援機関は事業が軌道に乗るまでの間、定期的にモニタリングを実施します。
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8モニタリングの報告
モニタリング実施結果を支援センターと金融機関(保証協会を含む)に報告した後、モニタリング費用が支払われます。