所在地
- 個人の場合
- 住居または事業所のいずれかが京都府内にある方
- 京都府内に本店または事業所を有する方
法人の場合
企業規模
資本金または常時使用する従業員のいずれかが、下表の条件を満たしていれば対象となります。
業 種 | 資本金 | 従業員数 | |
---|---|---|---|
製造業等(建設業、運送業、不動産業を含む。) | 3億円以下 | 300人以下 | |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ 製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円以下 | 900人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業・飲食業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
ソフトウェア業 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 | |
医業を主たる事業とする法人 | ♢ | 300人以下 |
※資本金が制限を超える企業で、従業員数がその上限に対し9割を超える場合は、「従業員数確認書類」が必要です。
※組合は、当該組合が保証対象事業を営むもの、または、その構成員の3分の2以上が保証対象事業を営んでいれば対象となります。
原則として上表によりますが、旅行業等、業種によって条件が別に定められている場合があります。
但し、次の方は、原則として対象から除かれています。
- 次に掲げる業種を営む方
(1)農業(園芸サービス業を除く。)
(2)林業(素材生産業および素材生産サービス業を除く。)
(3)漁業
(4)金融・保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く。)
(5)その他
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項の適用を受けた飲食店(公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのないものを除く。)、第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
- 「他に分類されないその他の事業サービス業」のうち、集金業、取立業(公共料金またはこれに準ずるものに係るものを除く。)
- 政治・経済・文化団体
- 宗教
- 許認可等を要する業種を営む方で、許認可等を受けていない方
- 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分をうけている方
- 手形の不渡りまたは電子記録債権の支払不能後、6か月以上経過していない方
- 代位弁済を受け、その求償債務を完済していない方
- 求償債務の連帯保証人となっている方
- 延滞など正常でない保証取引中の方
- 延滞など正常でない保証取引の連帯保証人となっている方
- 3~8の方が代表者となっている法人
- 3~8の法人代表者の方