認可等の必要な主な業種
(令和3年8月1日現在)
業 種 | 許可等 | 根 拠 法 | 有効期間 |
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食料品製造業 | 許可 | 食品衛生法(52条) | 5年を下らない期間 |
食料品販売業 | 許可 | 食品衛生法(52条) | |
飲食店 | 許可 | 食品衛生法(52条) | |
建設業 | 許可 | 建設業法(3条) | 5年 |
一般旅客自動車運送事業 (一般貸切旅客自動車運送事業を除く) |
許可 | 道路運送法(4条) | ー |
一般旅客自動車運送事業 (一般貸切旅客自動車運送事業に限る) |
許可 | 道路運送法 (4条、8条) | 5年 (注1) |
特定旅客自動車運送事業 | 許可 | 道路運送法(43条) | ー |
自家用有償旅客運送事業 | 登録 | 道路運送法(79条) | 2年または5年(更新時2年、3年又は5年(注2)) |
一般貨物自動車運送事業 | 許可 | 貨物自動車運送事業法(3条) | ー |
特定貨物自動車運送事業 | 許可 | 貨物自動車運送事業法(35条) | ー |
旅館業 | 許可 | 旅館業法(3条) | ー |
古物営業 | 許可 | 古物営業法(3条) | ー |
薬局 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(4条) | 6年 |
医薬品(体外診断用医薬品を除く。)・医薬部外品・化粧品製造販売業 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(12条) | 5年又は6年 (注3) |
医薬品(体外診断用医薬品を除く。)・医薬部外品・化粧品製造業(製造工程のうち保管のみを行う場合を除く。) | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(13条) | 5年又は6年 (注4) |
医薬品(体外診断用医薬品を除く。)・医薬部外品・化粧品製造業(製造工程のうち保管のみを行う場合に限る。) | 登録 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(13条2の2) | 5年 |
医療機器・体外診断用医薬品製造販売業 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(23条の2) | 5年 |
医療機器・体外診断用医薬品製造業 | 登録 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(23条の2の3) | 5年 |
再生医療等製品製造販売業 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(23条の20) | 5年 |
再生医療等製品製造業 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(23条の22) | 5年 |
医薬品販売業 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(24条) | 6年 |
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器販売業 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(39条) | 6年 |
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器賃貸業(注5) | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(39条) | 6年 |
医療機器修理業 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(40条の2) | 5年 |
再生医療等製品販売業 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(40条の5) | 6年 |
一般廃棄物処理業 | 許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(7条) | 2年 |
産業廃棄物処理業 | 許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(14条) | 5年(更新時5年又は7年)(注6) |
特別管理産業廃棄物処理業 | 許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(14条の4) | 5年(更新時5年又は7年)(注6) |
有料職業紹介事業 | 許可 | 職業安定法(30条) | 3年 (更新時5年) |
病院、診療所、助産所 | 許可 | 医療法(7条) | ー |
宅地建物取引業 | 免許 | 宅地建物取引業法(3条) | 5年 |
酒類製造業 | 免許 | 酒税法(7条) | ー |
酒母・もろみ製造業 | 免許 | 酒税法(8条) | ー |
酒類販売業 | 免許 | 酒税法(9条) | ー |
第1種高圧ガス製造業 | 許可 | 高圧ガス保安法(5条) | ー |
液化石油ガス販売業 | 登録 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(3条) | ー |
労働者派遣事業(注7) | 許可 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(5条) | 3年 (更新時5年) |
家畜商 | 免許 | 家畜商法(3条) | ー |
浄化槽清掃業 | 許可 | 浄化槽法(35条) | 期限を付すことができる(概ね2年) |
興行場 | 許可 | 興行場法(2条) | ー |
浴場業 | 許可 | 公衆浴場法(2条) | ー |
測量業 | 登録 | 測量法(55条) | 5年 |
砂利採取業 | 登録 | 砂利採取法(3条) | ー |
採石業 | 登録 | 採石法(32条) | ー |
建築士事務所 | 登録 | 建築士法(23条) | 5年 |
電気工事業 | 登録 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律(3条) | 5年 |
自動車特定整備事業 | 認証 | 道路運送車両法(78条) | ー |
揮発油販売業 | 登録 | 揮発油等の品質の確保等に関する法律(3条) | ー |
揮発油特定加工業 | 登録 | 揮発油等の品質の確保等に関する法律(12条の2) | ー |
軽油特定加工業 | 登録 | 揮発油等の品質の確保等に関する法律(12条の9) | ー |
住宅宿泊事業 | 届出 | 住宅宿泊事業法(3条) | ー |
接待飲食等営業(注8) | 許可 | 風営法(3条) | ー |
遊技場営業(注9) | 許可 | 風営法(3条) | ー |
- (注1)一般貸切旅客自動車運送事業について、道路運送法の一部を改正する法律(平成28年法律第100号)による改正前の同法第4条第1項の許可を受けている者は、平成29年4月1日(一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新に係る同法の改正規定施行日)に改正後の許可を受けたものとみなされる。なお、この場合における最初の更新期限は、道路運送法施行規則の一部を改正する省令(平成29年国土交通省令第8号)に基づき、下表左欄に掲げる改正前の同法第4条第1項に基づく許可を受けた日の属する年の西暦年数の一の位の別に応じ、下表右欄に掲げる日となる。
改正前の道路運送法第4条第1項に基づく許可を受けた日の属する年の西暦年数の一の位 | 改正前の道路運送法第4条第1項に基づく許可を受けた日の以下に掲げる年における応当日 | |
2又は7 | 許可を受けた日が1月1日から 3月31日までの期間に属する場合 |
令和4年 |
許可を受けた日が4月1日から 12月31日までの期間に属する場合 |
平成29年 | |
3又は8 | 平成30年 | |
4又は9 | 平成31年、令和元年 | |
5又は0 | 令和2年 | |
1又は6 | 令和3年 |
- (注2)自家用有償旅客運送事業のうち、自動車の運行管理の体制の整備等について一般旅客自動車運送事業者の協力を得て行う運送(事業者協力型自家用有償旅客運送)に係る登録の有効期間及び当該登録の更新に際し是正措置の命令を受けていないこと等道路運送法で定める事項に該当する場合の有効期間は5年。
- (注3)薬局製造販売医薬品製造販売業は6年、他は5年(施行令3条)
- (注4)薬局製造販売医薬品製造業は6年、他は5年(施行令10条)
- (注5)「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第39条に規定する「高度管理医療機器・特定保守管理医療機器貸与業」のうち、対価を得て貸与を行うもの
- (注6)事業の実施に関し、優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合する方は7年、それ以外の方は5年
- (注7)平成27年9月30日(改正法施行日)時点で特定労働者派遣事業を行っている者は、施行日から3年間、本許可を受けずとも、引き続き同事業を行うことができる。
- (注8)風営法第2条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する営業をいう。
- (注9)風営法第2条第1項第4号から第5号のいずれかに該当する営業をいう。