経営承継借換関連特別保証
経営承継を予定している中小企業者の方で、経営者保証を提供していることによりその承継の障害となっている場合において、その借入について経営者保証を解除することにより、円滑な経営承継と事業活動の継続を促進することを目的とした制度(別枠での利用が可能) ※信用保証料の引き下げを実施。
- ご利用できる方
- 以下の①かつ②に該当する中小企業者の方
①中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号二の規定による経済産業大臣の認定を受けており、認定申請日から3年以内に経営承継を予定し、かつ、中小企業者の代表者が金融機関からの借入による債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められる者
②下記の(1)から(4)までに定める全ての要件を満たすこと
(1)資産超過であること
(2)EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること
(3)法人・個人の分離がなされていること
(4)返済緩和している借入金がないこと
- 保証限度額
- 2億8,000万円(うち、無担保での保証は8,000万円まで)
(通常の枠とは別枠での利用が可能)
- 資金使途
- 経済産業大臣による認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(当該中小企業者の代表者が保証債務を負う借入れに係るもの)
- 保証期間
- 10年以内
- 貸付利率
- 金融機関所定の利率
- 返済方法
- 原則として、元金均等分割返済(必要に応じ1年以内の据置可)
ただし、保証期間が1年以内に限り一括返済も可能
- 連帯保証人
- 不要
- 担保
- 必要に応じ担保を要する
- 保証料率
- 基準料率:年0.45%~1.90%
特別料率:年0.20%~1.15%(中小企業活性化協議会からガバナンス体制の整備に関するチェックシートの確認を受けた場合)
- その他
- 【必要書類】
当協会所定の申込資料のほか、次の(1)~(6)の所定の書面が必要。
ただし、申込金融機関以外からの借入金を含む既往借入金を借り換える場合は、(1)~(4)に加えて(6)の所定の書面が必要。
(1)認定書(写)及び認定申請の提出書類(写)
(2)財務要件等確認書
(3)ガバナンス体制の整備に関するチェックシート
(4)事業承継計画書
(5)借換債務等確認書
(6)他行借換依頼書兼確認書