お客さまの利便性向上のため、
申込みの受付窓口は金融機関となっています。
信用保証料率は、お客様の経営状況に応じて9段階となりますが、一部引き下げた料率設定を行い、お客様の負担軽減を図っています。
取扱金融機関(相談・受付機関)
協調融資制度 | 金融機関 | |||||||||
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中小企業支援融資 | 一般資金 | 京都銀行、南都銀行、滋賀銀行、関西みらい銀行、福邦銀行、京都信用金庫、 京都中央信用金庫、京都北都信用金庫、近畿産業信用組合、京滋信用組合、 三菱UFJ銀行※、商工組合中央金庫 | ||||||||
経営あんしん融資 | 小規模企業おうえん資金 | |||||||||
あんしん借換資金 | ||||||||||
災害対策緊急資金 | ||||||||||
東日本大震災緊急資金 | ||||||||||
産業活力推進融資 | 開業・経営継承支援資金 | |||||||||
和装産業取引改善等特別資金 |
※三菱UFJ銀行は、京都市内に住所または営業所のある方が対象となります。
協調融資制度 | 金融機関 | |||||||||
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経営あんしん融資 | 中小企業下支え資金 | 京都銀行、南都銀行、滋賀銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都北都信用金庫、商工組合中央金庫 | ||||||||
中小企業再生支援資金 |
協調融資制度 | 金融機関 | |||||||||
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産業活力推進融資 | 地域産業振興特区資金 | 京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、三菱UFJ銀行※ |
※三菱UFJ銀行は、京都市内に住所または営業所のある方が対象となります。
なお、融資相談につきましては、京都信用保証協会、各京都府広域振興局商工労働観光室、 京都府産業支援センター、公益財団法人京都産業21北部支援センター、 各商工会議所、各商工会、地域ビジネスサポートセンターでも行っています。
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中小企業支援融資 一般資金
融資対象 京都府内に営業所又は事業所があり、原則府内で6ヶ月以上継続して同一事業を行っている中小企業者又は組合の方
[中小企業者]法人の場合 府内に営業所又は事業所がある企業
個人の場合 原則、府内において所得税、事業税を申告している方
[組合]中小企業等協同組合、協業組合、商工組合及び同連合会、商店街振興組合及び同連合会、生活衛生同業組合及び同連合会等
※京都府税及び京都市税(京都市以外の方は府税のみ)の滞納がないこと融資期間 10年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ1年以内の据置可
ただし融資期間が1年以内の場合、一括返済可
融資利率 取扱金融機関が定める固定利率(雇用・環境経営促進金利優遇制度利用の場合は0.2%引き下げ)融資限度額 有担保 2億円
無担保 8,000万円担保・保証人 連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
必要に応じ担保を要する保証料率
有担保 年0.35%~年1.75%
無担保 年0.45%~年1.85%
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中小企業支援融資 一般資金<経営力向上関連保証>
融資対象 京都府内に営業所又は事業所があり、原則府内で6ヶ月以上継続して同一事業を行っている中小企業者又は組合の方で、経営力向上計画を策定し、主務大臣の認定を受けた方
[中小企業者]法人の場合 府内に営業所又は事業所がある企業
個人の場合 原則、府内において所得税、事業税を申告している方
[組合]中小企業等協同組合、協業組合、商工組合及び同連合会、商店街振興組合及び同連合会、生活衛生同業組合及び同連合会等
※京都府税及び京都市税(京都市以外の方は府税のみ)の滞納がないこと融資期間 10年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ1年以内の据置可
融資利率 取扱金融機関が定める固定利率(雇用・環境経営促進金利優遇制度利用の場合は0.2%引き下げ)融資限度額 有担保 2億円
無担保 8,000万円担保・保証人 必要に応じ担保を要する
連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
また、次の一定の財務要件等を充足する中小企業者の事業承継等に必要な資金については、連帯保証人を不要で取り扱います。
認定経営力向上計画に従って経営力向上事業を行う中小企業者であることに加え、次の①~③要件を満たすもの
① 認定経営力向上計画上に、次の要件を備えるものであることの記載があること
・ 資産超過
・ EBITDA有利子負債倍率が10倍以内
② 保証申込日の直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること
③ 保証申込日において、返済緩和している借入金がないこと
保証料率 年0.70% -
経営あんしん融資 小規模企業おうえん資金
融資対象 京都府内に営業所又は事業所があり、原則府内で1年以上継続して同一事業を行っている小規模企業者又は小規模組合の方
[小規模企業者]従業員20人(商業・サービス業(宿泊業および娯楽業を除く)は5人)以下
法人の場合 府内に営業所又は事業所がある企業
個人の場合 原則、府内において所得税、事業税を申告している方
[小規模組合]事業協同小組合、企業組合(その事業に従事する組合員20人以下)
協業組合(常時使用する従業員20人以下)※京都府税及び京都市税(京都市以外の方は府税のみ)の滞納がないこと
融資期間 10年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ6ヶ月以内の据置可
ベース枠
(小口零細企業保証)ステップアップ枠 融資限度額 2,000万円
すべての保証付融資残高を含み2,000万円以内2,000万円
一般枠の無担保保証
8,000万円の範囲内融資利率 年1.2%(固定金利) 年1.7%(固定金利) 雇用・環境経営促進金利優遇制度利用の場合
年1.5%(固定金利)
担保・保証人 法人代表者の連帯保証は不要 担保は不要
連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
担保は不要
保証料率 年0.50%~年1.80%
年0.45%~年1.65%
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経営あんしん融資 あんしん借換資金<緊急枠>(売上減少等)
融資対象 京都府内に営業所又は事業所があり、原則府内で1年以上継続して同一事業を行っている中小企業者又は組合で、次のいずれかの要件を満たす方 - 最近3ヶ月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している方
- 売上原価の20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない方
- 最近3ヶ月間の原材料費等が前年同期に比べて10%以上高騰し、経営状況が悪化している方
- 経営あんしん融資(小規模企業おうえん資金又はあんしん借換資金)を受けており、借換を行うことで経営の改善や安定が見込まれる方
法人の場合 府内に営業所又は事業所がある企業
個人の場合 原則、府内において所得税、事業税を申告している方
[組合]中小企業等協同組合、協業組合、商工組合及び同連合会、商店街振興組合及び同連合会、生活衛生同業組合及び同連合会等
※京都府税及び京都市税(京都市以外の方は府税のみ)の滞納がないこと融資期間 10年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ2年以内の据置可
融資利率 年1.8%(固定金利) 融資限度額 有担保 2億円
無担保 8,000万円担保・保証人 連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
必要に応じ担保を要する
保証料率 有担保 年0.35%~年1.70%
無担保 年0.45%~年1.70%
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経営あんしん融資 あんしん借換資金<緊急枠>(経営力強化保証制度)
融資対象 京都府内に営業所又は事業所があり、原則府内で1年以上継続して同一事業を行っている中小企業者又は組合で、取扱金融機関等の支援を受けつつ、自ら事業計画書の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う方
[中小企業者]法人の場合 府内に営業所又は事業所がある企業
個人の場合 原則、府内において所得税、事業税を申告している方
[組合]中小企業等協同組合、協業組合、商工組合及び同連合会、商店街振興組合及び同連合会、生活衛生同業組合及び同連合会等
※京都府税及び京都市税(京都市以外の方は府税のみ)の滞納がないこと融資期間 運転資金 5年以内
設備資金 7年以内
借換資金 10年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ1年以内の据置可融資利率 年1.8%(固定金利)融資限度額 有担保 2億円
無担保 8,000万円担保・保証人 連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
必要に応じ担保を要する保証料率
有担保 年0.35%~年1.65%(責任共有保証料率)
年0.40%~年1.90%(責任共有外保証料率)
無担保 年0.45%~年1.75%(責任共有保証料率)
年0.50%~年2.00%(責任共有外保証料率)
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経営あんしん融資 あんしん借換資金<セーフティネット枠>
融資対象 京都府内の中小企業者、組合であって、次の両方の要件を満たす方 - セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項各号)の適用を受ける特定中小企業者として市町村長の認定を受けた方
- この制度の活用により安定的経営が見込まれ、かつ、返済の見込みが十分ある方
融資期間 10年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ2年以内の据置可
融資利率 年1.2%(固定金利)
※借換の場合は1.8%(固定金利)
保証料率
年0.90%(セーフティネット保証1~4、6号)
年0.75%(セーフティネット保証5、7、8号)
中小企業者・組合 小規模企業者等 従業員20人
(商業・サービス業(宿泊業および娯楽業を除く)は5人)以下融資限度額 有担保 2億円
無担保 8,000万円2,000万円
全ての保証付融資残高(別枠)を含み、2,000万円以内事業実績 府内で6ヶ月以上同一事業を行っていること 府内で1年以上同一事業を行っていること 担保・保証人 連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要 連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要 ※一般保証とは別枠での利用が可能
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経営あんしん融資 あんしん借換資金<危機関連枠>
融資対象 京都府に事務所又は営業所があり、原則府内で継続して6ヶ月以上同一事業を営む中小企業者、組合であって、次の両方の要件を満たす方
- 危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)の適用を受ける特例中小企業者として市町村長の認定を受けた方
- この制度の活用により安定的経営が見込まれ、かつ、返済の見込みが十分ある方
融資期間 10年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ2年以内の据置可
ただし、融資期間が1年以内の場合、一括返済可
融資利率 年1.1%(固定金利)
※借換の場合は1.7%(固定金利)
保証限度額 2億8,000万円
担保・保証人 連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
必要に応じ担保を要する
保証料率
年0.8%
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経営あんしん融資 中小企業下支え資金
融資対象 京都府内に営業所又は事業所があり、原則府内で1年以上継続して同一事業を行っている中小企業者又は組合で、次のすべての要件を満たす方 - 資金繰りの安定に支障をきたしているが、経営改善の可能性が高く、経営者が自社の経営改善に強い意志を持った方
- 取扱金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を得て経営改善計画を作成した方
[中小企業者]法人の場合 府内に営業所又は事業所がある企業
個人の場合 原則、府内において所得税、事業税を申告している方
[組合]中小企業等協同組合、協業組合、商工組合及び同連合会、商店街振興組合及び同連合会、生活衛生同業組合及び同連合会等
※京都府税及び京都市税(京都市以外の方は府税のみ)の滞納がないこと資金使途 経営改善に必要な資金(運転資金、設備資金) 融資期間 10年以内(必要に応じ2年以内の据置可(経営改善サポート保証の場合は1年以内))
※特に必要と認められた場合は15年以内
融資利率 取扱金融機関の所定利率 融資限度額 有担保 2億円
無担保 8,000万円
※セーフティネット保証または経営改善サポート保証を利用する場合は、別枠の利用が可能担保・保証人 連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
必要に応じ担保を要する保証料率
<一般枠>
有担保 年0.35%~年1.70%
無担保 年0.45%~年1.70%
<セーフティネット枠>
年0.90%(セーフティネット保証1~4、6号)
年0.75%(セーフティネット保証5、7、8号)
<経営改善サポート枠>
年0.75%(責任共有保証料率)
年0.90%(責任共有外保証料率)
備考 金融機関に対して、四半期ごとに経営改善計画の実施状況を報告する必要があります。 -
経営あんしん融資 中小企業下支え資金(感染症対応型)
融資対象 以下に掲げるいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行状況の報告を行う中小企業者
- ・独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
- ・認定支援機関(産業復興相談センターを含む)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
- ・特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
- ・株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
- ・株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
- ・株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
- ・私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
- ・独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第133条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
-
・自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画・中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画・認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画
- ・経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画
なお、計画は以下の内容を満たすもの又は含むものとします。・債権者間の合意がとれているもの
・申込人の経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策
・計画期間中の各事業年度の収支計画及び計画終了時の定量目標並びにその達成に向けた具体的な行動計画
融資限度額 [一般保証]個人・法人 2億円 組合 4億円
[無担保保証]8,000万円資金使途 運転資金・設備資金 融資期間 一括返済 1年以内
分割返済 15年以内
(必要に応じ5年以内の据置可)
融資利率 取扱金融機関の所定利率
保証料率
年0.20%(保証料補助反映後の実質保証料率) 担保 必要に応じ担保を要する
保証人
連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
※次の全ての条件を満たす法人については、法人代表者も不要(経営者保証免除対応)
《経営者保証免除対応の条件》
①直近の決算書において資産超過であること
②法人・個人の分離がなされていること
必要書類
1.資格要件に規定する計画書
2.経営者保証免除対応確認書(経営者保証免除対応を適用する場合)
実施期間
令和3年4月1日~令和6年3月31日までに保証申込受付したもの
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経営あんしん融資 中小企業再生支援資金(長期資金)
融資対象 京都府内に営業所又は事業所があり、原則府内で1年以上継続して同一事業を行っている中小企業者又は組合の方で、次の要件を満たす方 - 経営の安定に支障をきたしているが、再生の可能性が高く、経営者が自社の再生に強い意志を持った方
- 取扱金融機関又は京都府中小企業再生支援協議会の支援を得て再生計画を作成した方
資金使途 運転資金、設備資金
※経営の再生に必要な資金融資期間 10年以内(必要に応じ1年以内の据置可)
※特に必要と認められた場合は20年以内融資利率 取扱金融機関の所定利率 融資限度額
2億円
※セーフティネット保証の認定を受けた方は、別枠の利用が可能担保・保証人
連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
必要に応じ担保を要する
保証料率
<一般枠>
有担保 年0.35%~年1.55%
無担保 年0.45%~年1.55%
<セーフティネット枠>
年0.90%(セーフティネット保証1~4、6号)
年0.75%(セーフティネット保証5、7、8号)
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経営あんしん融資 中小企業再生支援資金(短期フォローアップ資金)
融資対象 京都府内に営業所又は事業所があり、原則府内で1年以上継続して同一事業を行っている中小企業者又は組合の方で、長期資金に係る取扱金融機関の経営モニタリングを受けている方 資金使途 運転資金
※経営の再生に必要な資金融資期間 1年以内(必要に応じ6ヶ月以内の据置可)一括返済可融資利率 取扱金融機関の所定利率 融資限度額 8,000万円
※セーフティネット保証の認定を受けた方は、別枠の利用が可能担保・保証人 連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
担保は不要
保証料率
<一般枠>
年0.45%~年1.85%
<セーフティネット枠>
年0.90%(セーフティネット保証1~4、6号)
年0.75%(セーフティネット保証5、7、8号)
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経営あんしん融資 災害対策緊急資金
融資対象 京都府内に営業所又は事業所があり、原則府内で6ヶ月以上継続して同一事業を行っている中小企業者又は組合の方で、自然災害等により被害を受けた事業所等の所在する市町村長が発行するり災(被災)証明等を受けた方
[中小企業者]法人の場合 府内に営業所又は事業所がある企業
個人の場合 原則、府内において所得税、事業税を申告している方
[組合]中小企業等協同組合、協業組合、商工組合及び同連合会、商店街振興組合及び同連合会、生活衛生同業組合及び同連合会等
※京都府税及び京都市税(京都市以外の方は府税のみ)の滞納がないこと資金使途 <一般保証・セーフティネット保証>
運転資金
設備資金
<激甚災害特別保証>
設備資金(事業再建に必要な資金に限る)
融資限度額 有担保 2億円
無担保 8,000万円※セーフティネット保証・激甚災害特別保証を利用する場合は別枠の利用が可能
※一般保証・セーフティネット保証・激甚災害特別保証・東日本大震災緊急保証・危機関連保証を併せて、有担保4億円、無担保1億6,000万円まで利用が可能
融資期間 10年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ2年以内の据置可
融資利率 年0.9%(固定金利) 担保・保証人 連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
必要に応じ担保を要する保証料率 <一般枠>
年0.35%~年1.60%
<セーフティネット枠>
年0.90%(セーフティネット保証1~4、6号)
年0.75%(セーフティネット保証5、7、8号)
<激甚枠>
年0.80%
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経営あんしん融資 東日本大震災緊急資金
融資対象 京都府内に営業所又は事業所があり、原則府内で6ヶ月以上継続して同一事業を行っている中小企業者又は組合の方で、以下のいずれかの要件を満たす方
- 特定被災区域内に事業所を有し、平成23年東北地方太平洋沖地震による災害により当該事業所等に損害を受けた方
- 平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に際し、緊急事態応急対策を実施すべき区域が公示された場合において、当該公示の際現に当該区域内に事業所を有していた方
- 特定被災区域内において震災前から継続して事業を行っている方であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災等の影響を受けた後、次の要件に該当する方 → <第1号認定>
・最近3ヶ月間の売上高等が震災の影響を受ける直
前の同期に比して10%以上減少していること
4.上記1~3のいずれかの要件を満たす中小企業者・組
合を構成員とする中小企業者等協同組合その他の主
として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員と
する団体
1は罹災証明書、2は証する書面、3は市町村長の認定書、4は構成員に係る罹災証明書等が必要
融資期間 10年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ2年以内の据置可
融資利率 年0.9%(固定金利)融資限度額 有担保 2億円
無担保 8,000万円
※一般保証、セーフティネット保証とは別枠
担保・保証人 連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
必要に応じ担保を要する保証料率 年0.80% -
経営あんしん融資 伴走支援型経営改善おうえん資金
融資対象 以下のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者(1)セーフティネット保証4号に係る市町村長の認定を受けた方(2)セーフティネット保証5号に係る市町村長の認定を受けた方(3)以下のいずれかに該当する方① 最近1箇月間の売上高が前年同月比で5%以上減少している方② 売上高総利益率又は売上高営業利益率(以下「利益率」という。)について、次のア~ウの要件を満たすものア 最近 1 箇月間の利益率が前年同月の利益率と比較して 5%以上減少していることイ 最近 1 箇月間の利益率が直近決算の利益率と比較して 5%以上減少していることウ 直近決算の利益率が直近決算前期の利益率と比較して 5%以上減少していること資金使途 運転資金・設備資金 融資期間 10年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ5年以内の据置可
融資利率 年1.1%(固定金利) 融資限度額 1億円
担保 必要に応じ担保を要する
保証人
連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
※経営者保証免除対応確認書を提出した場合は、法人代表者も不要
保証料率
<一般枠>
0.2%~1.15%(保証料補助反映後の実質保証料率)
<セーフティネット枠>
0.2%(保証料補助反映後の実質保証料率)
必要書類 (1)各対象保証に係る市町村長の認定書(写しでも可)
(2)経営行動計画書
(3)経営者保証免除対応確認書(経営者保証免除対応を適用する場合)
(4)売上高減少要件確認書又は売上高総利益率減少要件確認書(一般保証を利用する場合に限る)
実施期間 令和3年4月1日~令和6年3月31日までに保証申込受付したもの
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経営あんしん融資 新型コロナウイルス対応緊急資金
融資対象
京都府内に営業所又は事務所があり、府内で6ヶ月以上継続して同一事業を営む中小企業者等で、新型コロナウイルス感染症の発生による影響を受けている者であって、次のいずれかの要件を満たすもの
<一般枠>
①直近1ヶ月間の売上高が前年、前々年、前々々年のいずれかの同期の売上高と比べ10%以上減少している
②直近1ヶ月間の原材料費等が前年、前々年、前々々年のいずれかの同期の原材料費等と比べ10%以上高騰しており、かつ、経営状況が悪化している
<セーフティネット枠>
③中小企業信用保険法第2条第5項第5号に規定する特定中小企業者である
資金使途 運転資金・設備資金
融資限度額
有担保 2億円
無担保 8,000万円
※セーフティネット保証5号を利用する場合は別枠の利用が可能
※一般保証・セーフティネット保証・激甚災害特別保証・東日本大震災緊急保証・危機関連保証を併せて、有担保4億円、無担保1億6,000万円まで利用が可能
融資期間
10年以内
原則として元金均等月賦返済、必要に応じて2年以内の据置可
融資利率 年1.2%(固定金利)
担保・保証人 連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
必要に応じ担保を要する
保証料率 <一般枠>
有担保 年0.35%~1.70%
無担保 年0.45%~1.70%
<セーフティネット枠>
年0.75%(セーフティネット保証5号)
実施期間
令和2年2月6日~令和6年3月31日(保証申込受付分)まで
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産業活力推進融資 開業・経営承継支援資金<創業(開業)型>
融資対象 京都府内で新たに事業開始・分社化しようとする中小企業者・組合の方(事業開始・分社化後5年未満の方含む)。 融資期間 10年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ2年以内の据置可
融資利率 年1.2%(固定金利)ただし、エの場合は取扱金融機関が定める固定金利融資限度額 1,500万円
※ただし、次のいずれかを満たす方は、3,500万円
※エの場合は、取扱金融機関からの独自融資での借入額の範囲内
ア.京都府・京都市指定起業家育成セミナー等を修了した方
イ.商工会・商工会議所等の開業等のための支援を受けた方
ウ.京都府・京都市指定インキュベート施設等に入居している方
エ.事業資金について取扱金融機関からの独自融資での借入が決定している方
オ.京都府・京都市との連携等のもとに当協会が取り組む伴走支援を受けた方
カ.産業競争力強化法に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受けた方
※ア、イで事業開始等しようとする方については、修了・完了後3年以内に事業開始することが必要です。
担保・保証人 連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
担保は不要保証料率 年0.50%
備考 融資が実行されてから3か月後を目処に、商工会等による経営支援を実施 (エ、オを除く。) 書式 創業・再挑戦計画書 -
産業活力推進融資 開業・経営承継支援資金<創業無保証人型>
融資対象 京都府内で新たに事業開始・分社化しようとする中小企業者の方(事業開始・分社化後5年未満の方含む)
※ただし、個人開業の方は対象外
自己資金 保証申込受付時点において税務申告1期末終了の創業者は、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していること
融資期間 10年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ2年以内の据置可
※ただし、プロパーとの協調融資又はプロパー融資残高がある場合は据置期間を3年以内とすることが可能
融資利率 年1.2%(固定金利)ただし、エの場合は取扱金融機関が定める固定金利融資限度額 1,500万円
※ただし、次のいずれかを満たす方は、3,500万円
※エの場合は、取扱金融機関からの独自融資での借入額の範囲内
ア.京都府・京都市指定起業家育成セミナー等を修了した方
イ.商工会・商工会議所等の開業等のための支援を受けた方
ウ.京都府・京都市指定インキュベート施設等に入居している方
エ.事業資金について取扱金融機関からの独自融資での借入が決定している方
オ.京都府・京都市との連携等のもとに当協会が取り組む伴走支援を受けた方
カ.産業競争力強化法に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受けた方
※ア、イで事業開始等しようとする方については、修了・完了後3年以内に事業開始することが必要です。
担保・保証人 不要 保証料率 年0.70% 備考 融資が実行されてから3か月後を目処に、商工会等による経営支援を実施(エ、オを除く。) 書式 創業計画書(スタートアップ創出促進特別保証制度用) -
産業活力推進融資 開業・経営承継支援資金<事業転換・多角化型>
融資対象 事業転換・多角化を行おうとする中小企業者又は組合の方
(事業転換・多角化後5年未満の方を含む)
融資期間 10年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ2年以内の据置可
融資利率 年1.2%(固定金利)融資限度額 2,000万円
担保・保証人 連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
必要に応じ担保を要する保証料率 有担保 年0.35%~年1.55%
無担保 年0.45%~年1.65%
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産業活力推進融資 開業・経営承継支援資金<経営承継一般型(経営承継関連保証)>
融資対象 ・会社の代表者の死亡又は退任に起因する経営承継に伴い、当該会社の事業活動の継続に支障が生じていることについて、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者(会社)
・他の個人の死亡又は事業譲渡に起因する経営承継に伴い、経営承継を受ける個人の事業活動の継続に支障が生じていることについて、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者(個人)
融資期間 10年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ2年以内の据置可融資利率 年1.2%(固定金利)融資限度額 有担保 2億円
無担保 8,000万円
※一般保証とは別枠での利用が可能。
(ただし、経営承継関連特別保証利用可能額の範囲内)担保・保証人 連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
必要に応じ担保を要する保証料率 有担保 年0.35%~1.65%
無担保 年0.45%~1.65%
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産業活力推進融資 開業・経営承継支援資金<経営承継一般型(特定経営承継関連保証)>
融資対象 会社の経営者の死亡又は退任等に起因する経営の承継に伴い、当該会社の事業活動の継続に支障が生じていることについて、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者の代表者
融資期間 10年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ2年以内の据置可融資利率 年1.2%(固定金利) 融資限度額 有担保 2億円
無担保 8,000万円
(ただし、特定経営承継関連保証利用可能額の範囲内)担保・保証人 原則、認定中小企業者以外の連帯保証人は不要
必要に応じ、担保を要する保証料率 有担保 年0.35%~1.65%
無担保 年0.45%~1.65%
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産業活力推進融資 開業・経営承継支援資金<経営承継一般型(経営承継準備関連保証)>
融資対象 他の会社又は個人の後継者確保困難等の事由に起因する経営承継を行うため、当該承継を受ける会社又は個人が当該承継に必要不可欠な資産の譲受けを行うものであることについて、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者(会社又は個人)
融資期間 10年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ2年以内の据置可融資利率 年1.2%(固定金利)融資限度額 有担保 2億円
無担保 8,000万円
※一般保証とは別枠での利用が可能。
(ただし、経営承継準備関連特別保証利用可能額の範囲内)担保・保証人 必要に応じ担保を要する
連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
また、次の①~③の財務要件等を充足する中小企業者の事業承継等に必要な資金については、連帯保証人を不要で取り扱います。
① 経済産業大臣への認定申請日の直前の決算において次の要件を満たすこと
・ 資産超過
・ EBITDA有利子負債倍率が15倍以内
② 保証申込日の直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること
③ 保証申込日において、返済緩和している借入金がないこと
保証料率 有担保 年0.35%~1.65%
無担保 年0.45%~1.65%
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産業活力推進融資 開業・経営承継支援資金<経営承継一般型(特定経営承継準備関連保証)>
融資対象 他の会社又は個人の後継者確保困難等の事由に起因する経営承継を行うため、当該承継を受ける事業を営んでいない個人が当該承継に必要不可欠な資産の譲受けを行うものであることについて、経済産業大臣の認定を受けた事業を営んでいない個人
融資期間 10年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ2年以内の据置可融資利率 年1.2%(固定金利)融資限度額 有担保 2億円
無担保 8,000万円
(ただし、特定経営承継準備関連保証利用可能額の範囲内)担保・保証人 必要に応じ担保を要する
連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
また、次の①~③の財務要件等を充足する中小企業者の事業承継等に必要な資金については、連帯保証人を不要で取り扱います。
① 経済産業大臣への認定申請日の直前の決算において次の要件を満たすこと
・ 資産超過
・ EBITDA有利子負債倍率が15倍以内
② 保証申込日の直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること
③ 保証申込日において、返済緩和している借入金がないこと
保証料率 年0.95%
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産業活力推進融資 開業・経営承継支援資金<経営承継借換型>
融資対象 原則、府内で継続して6ヶ月以上同一事業を営む中小企業者で、事業承継計画を策定しており、当該計画に実際に着手している方
資金使途 事業承継計画の実施に必要となる、原則既存債務の一本化を目的とした資金 融資期間 10年以内
※特に必要と認められる場合は20年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ2年以内の据置可融資利率 取扱金融機関の所定利率融資限度額 2億8,000万円 担保・保証人 連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
必要に応じ担保を要する保証料率 有担保 年0.35%~1.70%
無担保 年0.45%~1.70%
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産業活力推進融資 開業・経営承継支援資金<経営承継支援型>
融資対象 京都府内で経営承継する中小企業者・組合の方で、次のいずれかを満たす方
➀京都中小企業事業継続・創生支援センターの支援を受けて経営承継計画を策定した方
②京都府事業引継ぎ支援センターの支援を受けて経営承継計画を策定した方
➂事業資金について取扱金融機関からの独自融資での借入が決定している方
➃京都府・京都市との連携等のもとに当協会が取り組む伴走支援を受け、経営承継計画を策定した方
融資期間 10年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ2年以内の据置可融資利率 年1.2%(固定金利)
ただし、➂の場合は取扱金融機関が定める固定金利
融資限度額 有担保 2億円
無担保 8,000万円ただし、➂の場合は取扱金融機関からの独自融資での借入額の範囲内
担保・保証人 連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
必要に応じ担保を要する保証料率 有担保 年0.35%~年1.65%
無担保 年0.45%~年1.65%
『京都中小企業事業継続支援センター』へリンクします。
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産業活力推進融資 開業・経営承継支援資金<承継無保証人型>
融資対象 京都府内に営業所又は事業所があり、原則府内で1年以上継続して同一事業を営む中小企業者等で、以下の①または②に該当し、かつ、③に該当する中小企業者(個人は対象外)
①保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人(以下、資格要件①)
②令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの(以下、資格要件②)
③下記の(1)から(5)までに定める全ての要件を満たすこと(以下、資格要件③)
なお、(1)から(3)までについては、保証申込日の直前の決算によるものとし、(4)については、保証申込日(注1)に満たしていることを要し、(5)については作成日から3ヶ月以内に保証申込を行うことを要するものとする。
(1)資産超過であること
(2)EBITDA有利子負債倍率が15倍以内であること
(3)法人・個人の分離がなされていること
(4)返済緩和している借入金がないこと
(5)事業承継時判断チェックシートに掲げる確認項目について、経営者保証コーディネーターの判断のもと充足していること
(注1)申込日が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。
資金使途 1.資格要件①に該当する中小企業者にあっては、保証人(個人に限る)を提供していない既往借入金の返済資金以外のもの 2.資格要件②に該当する中小企業者にあっては、事業承継前における保証人(個人に限る)を提供している既往借入金の返済資金
融資期間 10年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ2年以内の据置可
融資利率 年1.2%(固定金利) 融資限度額 2億8,000万円
担保 必要に応じ担保を要する
保証人
不要
保証料率
年0.00%~0.95%
※全区分において、全国統一制度の特別保証料率に対して、当協会独自で0.10%の引下げ、京都府・京都市が0.10%の保証料補給を実施(上記保証料率は反映後の実質保証料率)。
必要書類 当協会所定の申込資料のほか、次の(1)、(2)及び(3)の所定の書面が必要。
ただし、既往借入金を借り換える場合にあっては(4)、既往借入金を借り換える場合でも申込金融機関以外からの借入金を含む場合は(5)の所定の書面を(1)、(2)及び(3)に加えてそれぞれ必要となる。
(1)事業承継計画書
(2)財務要件等確認書
(3)事業承継時判断材料チェックシート
(4)借換債務等確認書
(5)他行借換依頼書兼確認書
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産業活力推進融資 開業・経営承継支援資金<承継無保証人借換型>
融資対象 京都府内に営業所又は事業所があり、原則府内で1年以上継続して同一事業を営む中小企業者で、以下の①かつ②に該当する中小企業者
①中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号二の規定による経済産業大臣の認定を受けており、認定申請日から3年以内に経営承継を予定し、かつ、中小企業者の代表者が金融機関からの借入による債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められる者
②下記の(1)から(5)までに定める全ての要件を満たすこと
(1)資産超過であること
(2)EBITDA有利子負債倍率が15倍以内であること
(3)法人・個人の分離がなされていること
(4)返済緩和している借入金がないこと
(5)事業承継時判断チェックシートに掲げる確認項目につい
て、経営者保証コーディネーターの判断のもと充足していること
資金使途 経済産業大臣による認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(当該中小企業者の代表者が保証債務を負う借入れに係るもの) 融資期間 10年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ2年以内の据置可
融資利率 年1.2%(固定金利) 融資限度額 2億8,000万円
※一般保証とは別枠での利用が可能。
担保 必要に応じ担保を要する
保証人
不要
保証料率
年0.00%~0.95%
※全区分において、全国統一制度の特別保証料率に対して、当協会独自で0.10%の引下げ、京都府・京都市が0.10%の保証料補給を実施(上記保証料率は反映後の実質保証料率)。
必要書類 当協会所定の申込資料のほか、次の(1)~(4)の所定の書面が必要。
ただし、申込金融機関以外からの借入金を含む既往借入金を借り換える場合は、(1)~(4)に加えて(5)の所定の書面が必要。
(1)認定書(写)及び認定申請の提出書類(写)
(2)財務要件等確認書
(3)事業承継時判断材料チェックシート
(4)借換債務等確認書
(5)他行借換依頼書兼確認書
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産業活力推進融資 地域産業振興特区資金
融資対象 対象となる総合特区に係る国の総合特区支援利子補給金制度について、京都市から確認書の発行を受けた中小企業者又は組合で、同一事業を1年以上営む方 資金使途 特区計画の実施に必要な設備資金
※付随する運転資金については、内閣府による特区利子補給の審査において認められた金額の範囲内
融資期間 5年以上10年以内
ただし運転資金との併用を除く設備資金については、対象設備の耐用年数を上限として15年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ1年以内の据置可
融資利率 年1.7%以内(固定金利)
特区利子補給による金利軽減期間終了に伴う金利変更は除く
融資限度額 10億円以内
※保証協会の普通保証利用可能額の範囲内
担保・保証人 連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
必要に応じ担保を要する保証料率 有担保 年0.35%~年1.70%
無担保 年0.45%~年1.70%