お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響による危機関連保証の発動について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証が初めて発動されました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠で保証をご利用いただけます。

 

指定期間

令和2年2月1日 ~ 令和3年1月31日 (令和2年3月13日現在)

なお、詳細につきましては、中小企業庁ホームページをご確認ください。

 

制度概要

危機関連保証制度

京都府・京都市協調融資「経営あんしん融資 経営あんしん借換<危機関連枠>」

 

 

新型コロナウイルスに関する経営相談窓口について

こちらをご確認ください。

 

 

 

 

ページの先頭へ