経営改善に伴う資金を調達をしたい
-
京都経営サポート保証制度略称:経営サポート
資金名称 スーパーロング資金
(長期安定)スタートアップ資金
(経常借換)保証限度 ①一般枠
[一般保証]2億円
[無担保保証]8,000万円
②セーフティネット保証枠
[一般保証]2億円
[無担保保証]8,000万円①一般枠
[一般保証]1億円
[無担保保証]3,000万円
-
既往保証の現残以下の借換のみ
(ただし平均月商の3か月以内) - スーパーロング資金、中小企業下支え融資との併用に限り利用可)
- スーパーロング資金(一般枠)と合算で2億8,000万円以内
保証期間 15年以内 5年以内 保証料率 ①一般枠
財務情報等により年0.45%~1.8%(責任共有保証料率)
②セーフティネット枠
年0.9%(1~4、6号 責任共有外保証料率) 年0.75%(5、7、8号 責任共有保証料率)資格要件 保証協会の保証付の借入金がメインとなっている条件変更先などで、以下の要件をすべて満たす中小企業者の方
- 経営の安定に支障をきたしているが、経営改善の可能性が高く、経営者に経営改善に対する強い意志が認められるもの
- 取扱金融機関及び認定経営革新等支援機関等の支援を得て、自ら事業計画の策定、計画の実行および進捗の報告を行うもの
- 経営サポート委員会の融資推薦を受けるもの
- 引き続き金融機関の支援が受けられるもの
-
既往保証の現残以下の借換のみ
-
事業再生計画実施関連保証制度略称:国サポート
保証限度 [一般保証]個人・法人 2億円 組合 4億円
[無担保保証]8,000万円保証期間 一括返済 1年以内
分割返済 15年以内保証料率 年0.75%(責任共有保証料率)
年0.9%(責任共有外保証料率)資格要件 以下に掲げるいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行状況の報告を行う中小企業者
- ・独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
- ・認定支援機関(産業復興相談センターを含む)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
- ・特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
- ・株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
- ・株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
- ・株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
- ・私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
- ・独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第133条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
-
・自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画・中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画・認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画
- ・経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画
なお、計画は以下の内容を満たすもの又は含むものとします。・債権者間の合意がとれているもの
・申込人の経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策
・計画期間中の各事業年度の収支計画及び計画終了時の定量目標並びにその達成に向けた具体的な行動計画
-
経営あんしん融資 中小企業下支え資金
融資対象 京都府内に営業所又は事業所があり、原則府内で1年以上継続して同一事業を行っている中小企業者又は組合で、次のすべての要件を満たす方 - 資金繰りの安定に支障をきたしているが、経営改善の可能性が高く、経営者が自社の経営改善に強い意志を持った方
- 取扱金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を得て経営改善計画を作成した方
[中小企業者]法人の場合 府内に営業所又は事業所がある企業
個人の場合 原則、府内において所得税、事業税を申告している方
[組合]中小企業等協同組合、協業組合、商工組合及び同連合会、商店街振興組合及び同連合会、生活衛生同業組合及び同連合会等
※京都府税及び京都市税(京都市以外の方は府税のみ)の滞納がないこと資金使途 経営改善に必要な資金(運転資金、設備資金) 融資期間 10年以内(必要に応じ2年以内の据置可(経営改善サポート保証の場合は1年以内))
※特に必要と認められた場合は15年以内
融資利率 取扱金融機関の所定利率 融資限度額 有担保 2億円
無担保 8,000万円
※セーフティネット保証または経営改善サポート保証を利用する場合は、別枠の利用が可能担保・保証人 連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
必要に応じ担保を要する保証料率
<一般枠>
有担保 年0.35%~年1.70%
無担保 年0.45%~年1.70%
<セーフティネット枠>
年0.90%(セーフティネット保証1~4、6号)
年0.75%(セーフティネット保証5、7、8号)
<経営改善サポート枠>
年0.75%(責任共有保証料率)
年0.90%(責任共有外保証料率)
備考 金融機関に対して、四半期ごとに経営改善計画の実施状況を報告する必要があります。 -
経営あんしん融資 中小企業下支え資金(感染症対応型)
融資対象 以下に掲げるいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行状況の報告を行う中小企業者
- ・独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
- ・認定支援機関(産業復興相談センターを含む)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
- ・特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
- ・株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
- ・株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
- ・株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
- ・私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
- ・独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第133条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
-
・自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画・中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画・認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画
- ・経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画
なお、計画は以下の内容を満たすもの又は含むものとします。・債権者間の合意がとれているもの
・申込人の経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策
・計画期間中の各事業年度の収支計画及び計画終了時の定量目標並びにその達成に向けた具体的な行動計画
融資限度額 [一般保証]個人・法人 2億円 組合 4億円
[無担保保証]8,000万円資金使途 運転資金・設備資金 融資期間 一括返済 1年以内
分割返済 15年以内
(必要に応じ5年以内の据置可)
融資利率 取扱金融機関の所定利率
保証料率
年0.20%(保証料補助反映後の実質保証料率) 担保 必要に応じ担保を要する
保証人
連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
※次の全ての条件を満たす法人については、法人代表者も不要(経営者保証免除対応)
《経営者保証免除対応の条件》
①直近の決算書において資産超過であること
②法人・個人の分離がなされていること
必要書類
1.資格要件に規定する計画書
2.経営者保証免除対応確認書(経営者保証免除対応を適用する場合)
-
条件変更改善型借換保証制度略称:条変改善借換
資格要件 ①保証申込時点で、保証付既往借入金があること
②既往借入金の全部または一部について返済条件の緩和を行っていること
③金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定、計画の実行、進捗の報告を行うこと
資金使途 保証付き既往借入金の返済資金の他、事業計画の内容に応じて当該返済資金以外の事業資金
保証期間 15年以内
(原則として均等月賦返済)
(必要に応じ1年以内の据置可。ただし、対象資金として、当該返済資金以外の事業資金(新規の融資分)を含む場合は、 据置期間2年以内)
貸付利率 取扱金融機関の所定利率 保証限度額 2億8,000万円(組合等の場合は4億8,000万円、一般枠の範囲内)
有担保 2億円
無担保 8,000万円保証料率
<一般枠>
年0.45%~年1.90%
備考 金融機関に対して、四半期ごとに事業計画の実施状況の報告が必要
所定の申込書類のほか、以下の書面が必要
➀状況説明書
②事業計画書
➂認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面(事業計画書に記載されている場合は不要)
-
経営あんしん融資 中小企業再生支援資金(長期資金)
融資対象 京都府内に営業所又は事業所があり、原則府内で1年以上継続して同一事業を行っている中小企業者又は組合の方で、次の要件を満たす方 - 経営の安定に支障をきたしているが、再生の可能性が高く、経営者が自社の再生に強い意志を持った方
- 取扱金融機関又は京都府中小企業再生支援協議会の支援を得て再生計画を作成した方
資金使途 運転資金、設備資金
※経営の再生に必要な資金融資期間 10年以内(必要に応じ1年以内の据置可)
※特に必要と認められた場合は20年以内融資利率 取扱金融機関の所定利率 融資限度額
2億円
※セーフティネット保証の認定を受けた方は、別枠の利用が可能担保・保証人
連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
必要に応じ担保を要する
保証料率
<一般枠>
有担保 年0.35%~年1.55%
無担保 年0.45%~年1.55%
<セーフティネット枠>
年0.90%(セーフティネット保証1~4、6号)
年0.75%(セーフティネット保証5、7、8号)
-
経営あんしん融資 中小企業再生支援資金(短期フォローアップ資金)
融資対象 京都府内に営業所又は事業所があり、原則府内で1年以上継続して同一事業を行っている中小企業者又は組合の方で、長期資金に係る取扱金融機関の経営モニタリングを受けている方 資金使途 運転資金
※経営の再生に必要な資金融資期間 1年以内(必要に応じ6ヶ月以内の据置可)一括返済可融資利率 取扱金融機関の所定利率 融資限度額 8,000万円
※セーフティネット保証の認定を受けた方は、別枠の利用が可能担保・保証人 連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
担保は不要
保証料率
<一般枠>
年0.45%~年1.85%
<セーフティネット枠>
年0.90%(セーフティネット保証1~4、6号)
年0.75%(セーフティネット保証5、7、8号)
-
経営力強化保証制度
融資対象 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者融資限度額 2億8,000万円(組合の場合は4億8,000万円)セーフティネット5号の利用可(※1)。※1 既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金(※2)を借り換える場合に限る。※2 (1)新型コロナウイルス感染症対応資金(ゼロゼロ融資)に係る既往借入金(2)伴走支援型特別保証制度に係る既往借入金(3) セーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)に係る既往借入金(4)危機関連保証(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)に係る既往借入金(5) セーフティネット5号であって令和2年経済産業省告示第49号により経済産業大臣が認めた場合として定めた期間内(延長後の期間を含む。)に信用保証協会が保証申込を受け付けし、かつ貸付実行された既往借入金融資期間 運転資金5年以内、設備資金7年以内(借換の場合10年以内)融資利率 取扱金融機関の所定利率
一括(1年以内)又は、原則として元金均等月賦返済(必要に応じて1年以内の据置可)
保証料率
(責任共有対象)
年0.45%~1.75%(一般保証枠)(※3)、年0.75%(セーフティネット5号)※3 申込時の信用力に対応した保証料率よりも一区分低い料率を適用(一般保証枠のみ)担保 必要に応じて徴求
保証人
必要となる場合がある
必要書類
・ セーフティネット5号については、中小企業信用保険法第2条第5項第5号に規定する市町村長の認定書