事業承継資金を調達したい
-
経営承継関連特別保証制度略称:経営承継
対象者
・会社の代表者の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い、当該会社の事業活動の継続に支障が生じていることについて経済産業大臣の認定を受けた中小企業者(会社)
・他の個人の死亡又は事業譲渡に起因する経営承継に伴い、経営承継を受ける個人の事業活動の継続に支障が生じていることについて経済産業大臣の認定を受けた中小企業者(個人)
保証限度 [一般保証]2億円
[無担保保証]8,000万円保証期間 運転資金 10年以内
設備資金 15年以内保証料率 財務情報等により年0.45%~1.9%(責任共有保証料率) 備考 経済産業大臣の認定書が必要 -
特定経営承継関連保証制度略称:特定承継
対象者
会社の代表者の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い、当該会社の事業活動の継続に支障が生じていることについて経済産業大臣の認定を受けた中小企業者の代表者 保証限度 [一般保証]2億円
[無担保保証]8,000万円保証期間 運転資金 10年以内
設備資金 15年以内保証料率 財務情報等により年0.45%~1.9%(責任共有保証料率)備考 経済産業大臣の認定書が必要 -
経営承継準備関連特別保証制度略称:経営承継準備
対象者
他の会社又は個人の後継者確保困難等の事由に起因する経営の承継を行うため、当該承継を受ける会社又は個人が当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであることについて経済産業大臣の認定を受けた中小企業者(会社又は個人) 保証限度
[一般保証]2億円
[無担保保証]8,000万円
保証期間
運転資金 10年以内
設備資金 15年以内
保証料率 財務情報等により、年0.45~1.9%(責任共有保証料率)備考 経済産業大臣の認定書が必要 -
特定経営承継準備関連特別保証制度略称:特定承継準備
対象者
他の会社又は個人の後継者確保困難等の事由に起因する経営の承継を行うため、当該承継を受ける事業を営んでいない個人が当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うことについて経済産業大臣の認定を受けた事業を営んでいない個人 保証限度
[一般保証]2億円
[無担保保証]8,000万円
保証期間
運転資金 10年以内
設備資金 15年以内
保証料率 年1.15%(責任共有保証料率)備考 経済産業大臣の認定書が必要 -
産業活力推進融資 開業・経営承継支援資金<経営承継一般型(経営承継関連保証)>
融資対象 ・会社の代表者の死亡又は退任に起因する経営承継に伴い、当該会社の事業活動の継続に支障が生じていることについて、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者(会社)
・他の個人の死亡又は事業譲渡に起因する経営承継に伴い、経営承継を受ける個人の事業活動の継続に支障が生じていることについて、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者(個人)
融資期間 10年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ2年以内の据置可融資利率 年1.2%(固定金利)融資限度額 有担保 2億円
無担保 8,000万円
※一般保証とは別枠での利用が可能。
(ただし、経営承継関連特別保証利用可能額の範囲内)担保・保証人 連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
必要に応じ担保を要する保証料率 有担保 年0.35%~1.65%
無担保 年0.45%~1.65%
-
産業活力推進融資 開業・経営承継支援資金<経営承継一般型(特定経営承継関連保証)>
融資対象 会社の経営者の死亡又は退任等に起因する経営の承継に伴い、当該会社の事業活動の継続に支障が生じていることについて、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者の代表者
融資期間 10年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ2年以内の据置可融資利率 年1.2%(固定金利) 融資限度額 有担保 2億円
無担保 8,000万円
(ただし、特定経営承継関連保証利用可能額の範囲内)担保・保証人 原則、認定中小企業者以外の連帯保証人は不要
必要に応じ、担保を要する保証料率 有担保 年0.35%~1.65%
無担保 年0.45%~1.65%
-
産業活力推進融資 開業・経営承継支援資金<経営承継一般型(経営承継準備関連保証)>
融資対象 他の会社又は個人の後継者確保困難等の事由に起因する経営承継を行うため、当該承継を受ける会社又は個人が当該承継に必要不可欠な資産の譲受けを行うものであることについて、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者(会社又は個人)
融資期間 10年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ2年以内の据置可融資利率 年1.2%(固定金利)融資限度額 有担保 2億円
無担保 8,000万円
※一般保証とは別枠での利用が可能。
(ただし、経営承継準備関連特別保証利用可能額の範囲内)担保・保証人 必要に応じ担保を要する
連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
また、次の①~③の財務要件等を充足する中小企業者の事業承継等に必要な資金については、連帯保証人を不要で取り扱います。
① 経済産業大臣への認定申請日の直前の決算において次の要件を満たすこと
・ 資産超過
・ EBITDA有利子負債倍率が15倍以内
② 保証申込日の直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること
③ 保証申込日において、返済緩和している借入金がないこと
保証料率 有担保 年0.35%~1.65%
無担保 年0.45%~1.65%
-
産業活力推進融資 開業・経営承継支援資金<経営承継一般型(特定経営承継準備関連保証)>
融資対象 他の会社又は個人の後継者確保困難等の事由に起因する経営承継を行うため、当該承継を受ける事業を営んでいない個人が当該承継に必要不可欠な資産の譲受けを行うものであることについて、経済産業大臣の認定を受けた事業を営んでいない個人
融資期間 10年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ2年以内の据置可融資利率 年1.2%(固定金利)融資限度額 有担保 2億円
無担保 8,000万円
(ただし、特定経営承継準備関連保証利用可能額の範囲内)担保・保証人 必要に応じ担保を要する
連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
また、次の①~③の財務要件等を充足する中小企業者の事業承継等に必要な資金については、連帯保証人を不要で取り扱います。
① 経済産業大臣への認定申請日の直前の決算において次の要件を満たすこと
・ 資産超過
・ EBITDA有利子負債倍率が15倍以内
② 保証申込日の直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること
③ 保証申込日において、返済緩和している借入金がないこと
保証料率 年0.95%
-
産業活力推進融資 開業・経営承継支援資金<経営承継借換型>
融資対象 原則、府内で継続して6ヶ月以上同一事業を営む中小企業者で、事業承継計画を策定しており、当該計画に実際に着手している方
資金使途 事業承継計画の実施に必要となる、原則既存債務の一本化を目的とした資金 融資期間 10年以内
※特に必要と認められる場合は20年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ2年以内の据置可融資利率 取扱金融機関の所定利率融資限度額 2億8,000万円 担保・保証人 連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
必要に応じ担保を要する保証料率 有担保 年0.35%~1.70%
無担保 年0.45%~1.70%
-
産業活力推進融資 開業・経営承継支援資金<経営承継支援型>
融資対象 京都府内で経営承継する中小企業者・組合の方で、次のいずれかを満たす方
➀京都中小企業事業継続・創生支援センターの支援を受けて経営承継計画を策定した方
②京都府事業引継ぎ支援センターの支援を受けて経営承継計画を策定した方
➂事業資金について取扱金融機関からの独自融資での借入が決定している方
➃京都府・京都市との連携等のもとに当協会が取り組む伴走支援を受け、経営承継計画を策定した方
融資期間 10年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ2年以内の据置可融資利率 年1.2%(固定金利)
ただし、➂の場合は取扱金融機関が定める固定金利
融資限度額 有担保 2億円
無担保 8,000万円ただし、➂の場合は取扱金融機関からの独自融資での借入額の範囲内
担保・保証人 連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
必要に応じ担保を要する保証料率 有担保 年0.35%~年1.65%
無担保 年0.45%~年1.65%
『京都中小企業事業継続支援センター』へリンクします。
-
産業活力推進融資 開業・経営承継支援資金<承継無保証人型>
融資対象 京都府内に営業所又は事業所があり、原則府内で1年以上継続して同一事業を営む中小企業者等で、以下の①または②に該当し、かつ、③に該当する中小企業者(個人は対象外)
①保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人(以下、資格要件①)
②令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの(以下、資格要件②)
③下記の(1)から(5)までに定める全ての要件を満たすこと(以下、資格要件③)
なお、(1)から(3)までについては、保証申込日の直前の決算によるものとし、(4)については、保証申込日(注1)に満たしていることを要し、(5)については作成日から3ヶ月以内に保証申込を行うことを要するものとする。
(1)資産超過であること
(2)EBITDA有利子負債倍率が15倍以内であること
(3)法人・個人の分離がなされていること
(4)返済緩和している借入金がないこと
(5)ガバナンス体制の整備に関するチェックシートに掲げる確認項目のうち、必要な要件を専門家の判断のもと充足していること
(注1)申込日が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。
資金使途 1.資格要件①に該当する中小企業者にあっては、保証人(個人に限る)を提供していない既往借入金の返済資金以外のもの 2.資格要件②に該当する中小企業者にあっては、事業承継前における保証人(個人に限る)を提供している既往借入金の返済資金
融資期間 10年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ2年以内の据置可
融資利率 年1.2%(固定金利) 融資限度額 2億8,000万円
担保 必要に応じ担保を要する
保証人
不要
保証料率
年0.00%~0.95%
※全区分において、全国統一制度の特別保証料率に対して、当協会独自で0.10%の引下げ、京都府・京都市が0.10%の保証料補給を実施(上記保証料率は反映後の実質保証料率)。
必要書類 当協会所定の申込資料のほか、次の(1)、(2)及び(3)の所定の書面が必要。
ただし、既往借入金を借り換える場合にあっては(4)、既往借入金を借り換える場合でも申込金融機関以外からの借入金を含む場合は(5)の所定の書面を(1)、(2)及び(3)に加えてそれぞれ必要となる。
(1)事業承継計画書
(2)財務要件等確認書
(3)ガバナンス体制の整備に関するチェックシート
(4)借換債務等確認書
(5)他行借換依頼書兼確認書
-
事業承継サポート保証制度略称:事業承継
資格要件 以下のすべての要件を満たす持株会社
・事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を持株会社が保有する旨の事業承継計画を策定していること
・持株会社は、事業会社の事業活動を支配することを目的として新たに設立され、初年度決算が未到来であること
・持株会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を後継者が保有していること
・事業会社が保証対象業種を営んでいること
・事業会社において、株式所有の分散や株式評価の高騰等により、事業承継計画に基づく事業承継の必要が生じていること
資金使途 後継者への事業承継を目的とした事業承継計画の実施に必要な資金(持株会社が被後継者の保有する事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を一括で取得する資金および附帯費用に限る) 保証限度 [一般保証] 2億円
[無担保保証] 8,000万円
保証期間 15年以内
原則として分割返済、必要に応じ2年以内の据置可保証料率 年0.95%
備考 事業承継計画書、株式評価算定書、持株会社および事業会社の株主名簿が必要 -
産業活力推進融資 開業・経営承継支援資金<承継無保証人借換型>
融資対象 京都府内に営業所又は事業所があり、原則府内で1年以上継続して同一事業を営む中小企業者で、以下の①かつ②に該当する中小企業者
①中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号二の規定による経済産業大臣の認定を受けており、認定申請日から3年以内に経営承継を予定し、かつ、中小企業者の代表者が金融機関からの借入による債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められる者
②下記の(1)から(5)までに定める全ての要件を満たすこと
(1)資産超過であること
(2)EBITDA有利子負債倍率が15倍以内であること
(3)法人・個人の分離がなされていること
(4)返済緩和している借入金がないこと
(5)ガバナンス体制の整備に関するチェックシートに掲げる確認項目のうち、必要な要件を専門家の判断のもと充足していること
資金使途 経済産業大臣による認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(当該中小企業者の代表者が保証債務を負う借入れに係るもの) 融資期間 10年以内
原則として均等月賦返済、必要に応じ2年以内の据置可
融資利率 年1.2%(固定金利) 融資限度額 2億8,000万円
※一般保証とは別枠での利用が可能。
担保 必要に応じ担保を要する
保証人
不要
保証料率
年0.00%~0.95%
※全区分において、全国統一制度の特別保証料率に対して、当協会独自で0.10%の引下げ、京都府・京都市が0.10%の保証料補給を実施(上記保証料率は反映後の実質保証料率)。
必要書類 当協会所定の申込資料のほか、次の(1)~(4)の所定の書面が必要。
ただし、申込金融機関以外からの借入金を含む既往借入金を借り換える場合は、(1)~(4)に加えて(5)の所定の書面が必要。
(1)認定書(写)及び認定申請の提出書類(写)
(2)財務要件等確認書
(3)ガバナンス体制の整備に関するチェックシート
(4)借換債務等確認書
(5)他行借換依頼書兼確認書
-
事業承継特別保証制度
資格要件 以下の①または②に該当し、かつ、③に該当する中小企業者(個人は対象外)
ただし、本制度を既に利用している中小企業者は、上記に該当することに加え、本制度1回目の保証日(ただし、貸付実行されたものに限る)から3年以内に保証申込を行うものに限る。
①保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人(以下、資格要件①)
②令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの(以下、資格要件②)
③下記の(1)から(4)までに定める全ての要件を満たすこと(以下、資格要件③)
なお、(1)から(3)までについては、保証申込日の直前の決算によるものとし、(4)については、保証申込日(注1)に満たしていることを要するものとする。
(1)資産超過であること
(2)EBITDA有利子負債倍率が15倍以内であること
(3)法人・個人の分離がなされていること
(4)返済緩和している借入金がないこと
(注1)申込日が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。
申込金融機関
申込金融機関は既に申込中小企業者と与信取引を有しているものに限る。
資金使途 1.資格要件①に該当する中小企業者にあっては、保証人(個人に限る)を提供していない既往借入金の返済資金以外のもの
2.資格要件②に該当する中小企業者にあっては、事業承継前における保証人(個人に限る)を提供している既往借入金の返済資金
保証限度 [一般保証] 2億円(組合等4億円)
[無担保保証] 8,000万円
保証期間 [一括返済] 1年以内
[分割返済] 10年以内(据置期間は1年以内)
担保 必要に応じ担保を要する
保証人
不要
保証料率
財務情報等により、
一般料率:年0.45%~1.90%
または
特別料率:年0.20%~1.15%(中小企業活性化協議会からガバナンス体制の整備に関するチェックシートの確認を受けた場合)
※一般料率・特別料率ともに責任共有保証料率
必要書類 当協会所定の申込資料のほか、次の(1)及び(2)の所定の書面が必要。
ただし、既往借入金を借り換える場合にあっては(3)、既往借入金を借り換える場合でも申込金融機関以外からの借入金を含む場合は(4)、特別料率を適用する場合にあっては(5)の所定の書面を(1)及び(2)に加えてそれぞれ必要となる。
(1)事業承継計画書
(2)財務要件等確認書
(3)借換債務等確認書
(4)他行借換依頼書兼確認書
(5)ガバナンス体制の整備に関するチェックシート